宅建コーチ権利関係平成24年13
平成24年(2012)本試験

13

権利関係区分所有法過去問

この問題の全体像

区分所有法における共用部分の「保存」「変更」「管理」に関する決議要件と、管理者の代理効果、費用負担の原則を問う問題です。特に、共用部分の変更のうち形状や効用の著しい変更を伴うものについて、規約による議決権の減額が認められない点が正解の鍵となります。

平成24年13権利関係
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。
  • 2共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。
  • 3管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。
  • 4共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
区分所有法における共用部分の「保存」「変更」「管理」に関する決議要件と、管理者の代理効果、費用負担の原則を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
区分所有法における共用部分の「保存」「変更」「管理」に関する決議要件と、管理者の代理効果、費用負担の原則を問う問題です。特に、共用部…
03
知識背景
この問題は、区分所有建物における共用部分の取り扱いに関するルールを扱っています。共用部分とは専有部分以外の建物部分や付属物を指し、そ…
04
覚え方
保存は単独、変更は4分の3。軽微なら緩和、重大は厳格。費用は持分、代理も持分。規約の力は重大変更には及ばず。
05
試験のコツ
共用部分の変更と保存の違い ・規約による定めの可否(議決権の減額等) ・管理者の権限と責任の範囲
06
実務での見え方
マンションのエレベーターを交換する場合(保存行為に近いが大規模)や、屋上に太陽光パネルを設置する場合(変更)など、管理組合の理事会や…
07
よくある間違い
{"mistake":"「変更」のすべてに4分の3の多数が必要だと勘違いする。","why_wrong":"軽微な変更であれば規約に…
02深度分析
要約
区分所有法における共用部分の「保存」「変更」「管理」に関する決議要件と、管理者の代理効果、費用負担の原則を問う問題です。特に、共用部分の変更のうち形状や効用の著しい変更を伴うものについて、規約による議決権の減額が認められない点が正解の鍵となります。
法的根拠
建物の区分所有等に関する法律第17条(共用部分の変更)建物の区分所有等に関する法律第18条(共用部分の保存)建物の区分所有等に関する法律第19条(共用部分の管理)建物の区分所有等に関する法律第26条(管理者の職務及び代理権)
論理の流れ
まず選択肢1について、共用部分の保存行為は各区分所有者が単独で可能とする条文(区分所有法18条1項)に合致し正しい。次に選択肢2について、著しい変更を伴う共用部分の変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別決議が必要であり、規約でこれを減額することはできない(区分所有法17条1項)。したがって、規約で過半数まで減ずることができるとする記述は誤り。選択肢3と4は、管理者の代理効果(26条2項)と費用負担(19条)に関する正しい記述であるため、論理的に2が誤りと特定できる。
重要な区別
共用部分の変更において、「形状又は効用の著しい変更を伴うもの」は規約による議決権の減額が認められないのに対し、それ以外の軽微な変更は規約で減額可能であるという区別が最重要です。
各選択肢のポイント
  • 区分所有法18条1項により、共用部分の保存行為は各区分所有者が単独で行うことができます。
  • 著しい変更を伴う場合、4分の3以上の多数は規約で減額することができません(区分所有法17条1項)。
  • 区分所有法26条2項により、管理者の代理行為の効果は原則として各区分所有者に持分の割合に応じて帰属します。
  • 区分所有法19条により、共用部分の管理費用は規約に別段の定めがない限り、持分に応じて負担します。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、区分所有建物における共用部分の取り扱いに関するルールを扱っています。共用部分とは専有部分以外の建物部分や付属物を指し、その管理・変更・保存に関する手続きは、所有者の利益を守るために法律で厳格に定められています。特に多数決原理の適用範囲と限界が中心テーマです。
歴史的背景
区分所有法は1962年に制定され、マンション等の集合住宅の急増に対応して成立しました。その後、建物の老朽化や大規模修繕、災害対策などの課題に対応するため、数次の改正が行われています。共用部分の変更に関する決議要件も、所有権の保護と管理の円滑化のバランスを考慮して定められました。
関連法令
民法(共有関係、代理に関する規定)建物の区分所有等に関する法律(全般)マンションの建替えの円滑化等に関する法律(建替え決議等)
体系的位置づけ
宅建試験の権利関係(民法)分野における「区分所有法」の柱となる論点です。集合住宅の特殊性を理解するための重要な位置を占めており、毎年のように出題される頻出分野です。
前提知識
この問題を理解するには、「専有部分」と「共用部分」の違い、「集会の決議」(普通決議と特別決議)の違い、そして「規約」の効力範囲についての基本的な知識が必要です。また、民法の共有持分の考え方も基礎となります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
保存は単独、変更は4分の3。軽微なら緩和、重大は厳格。費用は持分、代理も持分。規約の力は重大変更には及ばず。
ビジュアル描写
「保存」は小さな修繕イメージ(一人でできる)。「変更」は大規模工事イメージ(みんなの合意が必要)。特に「著しい変更」は建物の構造を変えるような大工事なので、絶対に4分の3以上の合意が必要とイメージしてください。
重要公式
保存=単独。変更(著しい)=4/3(固定)。変更(軽微)=4/3(規約で緩和可)。費用=持分割合。
関連連想
「著しい変更」は「所有権の核心」に触れるため、規約といえども緩和できないと連想します。自分の部屋の価値が下がるような変更は、厳格なルールで守られていると覚えます。
比較表
【保存行為】各区分所有者が単独で可能(例:電球の交換)。【軽微な変更】過半数(規約で減額可)。【著しい変更】4分の3(規約で減額不可)。この3段階の階層を整理する。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。区分所有法は権利関係で必ず出題される核心分野であるため。
出題パターン
  • 共用部分の変更と保存の違い
  • 規約による定めの可否(議決権の減額等)
  • 管理者の権限と責任の範囲
解法・消去法
選択肢に「規約で~減ずることができる」という記述があれば、それが「著しい変更」に関するものかどうかを確認します。著しい変更で減額できるとしていれば即座に誤りと判断できます。
時間戦略
「保存」「変更」「管理」のキーワードを見て即座に条文の数字(単独、過半数、4分の3)を思い出せるようにしておけば、短時間で解答可能です。
06実務応用
実務シナリオ
マンションのエレベーターを交換する場合(保存行為に近いが大規模)や、屋上に太陽光パネルを設置する場合(変更)など、管理組合の理事会や総会でどのような手続きが必要かを判断する際にこの知識が使われます。
実務への影響
この法律の知識がないと、必要な決議を経ずに工事を行ってしまい、後で工事の差止めや損害賠償請求を受けるリスクがあります。適正な手続きによりトラブルを防ぐために不可欠です。
ケーススタディ
ある区分所有者が共用部分の廊下を私物で占拠したり、勝手に改造したりしたケース。これは「共用部分の変更」や「保存」の侵害にあたり、他の区分所有者は原状回復を求めることができます。決議要件を満たしていない工事は無効となります。
業界関連性
不動産仲介業者やマンション管理業者にとって、管理規約の解説や修繕積立金の説明、トラブル解決のために必須の知識です。
ニュース連動
老朽化マンションの大規模修繕や建替えに関するニュースで、「所有者の合意形成」が難航する話題がよくありますが、これらは区分所有法の決議要件(4分の3等)と密接に関連しています。
07よくある間違い
「変更」のすべてに4分の3の多数が必要だと勘違いする。
なぜ間違えるか:軽微な変更であれば規約により過半数まで減額できる例外があることを忘れているため。
管理者の行為の効果が管理組合法人にのみ帰属すると考える。
なぜ間違えるか:管理者は法人ではなく各区分所有者を代理するという条文の構造を理解していないため。
保存行為にも集会の決議が必要だと考える。
なぜ間違えるか:「変更」と「保存」を混同しており、保存は各区分所有者の利益になるため単独で可能である点を見落としている。
解説は、まだ続きます
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