平成24年(2012)本試験
問12
権利関係借地借家法(借家)過去問
この問題の全体像
この問題は、普通建物賃貸借と定期建物賃貸借の違いを問う問題です。特に更新拒絶の特約の効力、造作買取請求権、賃料増減請求権、中途解約権に関する比較理解が求められます。
A所有の居住用建物(床面積50㎡)につき、Bが賃料月額10万円、期間を2年として、賃貸借契約(借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借を除く。以下この問において「本件普通建物賃貸借契約」という。)を締結する場合と、同法第38条の定期建物賃貸借契約(以下この問において「本件定期建物賃貸借契約」という。)を締結する場合とにおける次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1本件普通建物賃貸借契約でも、本件定期建物賃貸借契約でも、賃借人が造作買取請求権を行使できない旨の特約は、有効である。
- 2本件普通建物賃貸借契約でも、本件定期建物賃貸借契約でも、賃料の改定についての特約が定められていない場合であって経済事情の変動により賃料が不相当になったときには、当事者は将来に向かって賃料の増減を請求することができる。
- 3本件普通建物賃貸借契約では、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付しても当該特約は無効であるのに対し、本件定期建物賃貸借契約では、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付さえしておけば当該特約は有効となる。
- 4本件普通建物賃貸借契約では、中途解約できる旨の留保がなければ賃借人は2年間は当該建物を借りる義務があるのに対し、本件定期建物賃貸借契約では、一定の要件を満たすのであれば、中途解約できる旨の留保がなくても賃借人は期間の途中で解約を申し入れることができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
この問題は、普通建物賃貸借と定期建物賃貸借の違いを問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、普通建物賃貸借と定期建物賃貸借の違いを問う問題です。特に更新拒絶の特約の効力、造作買取請求権、賃料増減請求権、中途解約権…
03
知識背景
借地借家法における普通借家と定期借家の対比。定期借家は平成12年改正で導入され、契約期間の満了により確定的に終了する制度。一方、普通…
04
覚え方
定期借家は「書面」が二つ。説明用書面と契約書。中途解約は「居住用」で「やむ得ない」。
05
試験のコツ
定期借家の成立要件漏れ
・中途解約の要件
・賃料増減請求権の有無
06
実務での見え方
オーナーが将来建て替え予定の物件を貸す場合、定期借家契約を結び、期間満了時に確実に明渡しを受けるために本知識を活用。
07
よくある間違い
{"mistake":"定期借家で「事前説明書面」を渡せば、契約書が口頭でも有効だと誤解する。","why_wrong":"法38条…
02深度分析
要約
この問題は、普通建物賃貸借と定期建物賃貸借の違いを問う問題です。特に更新拒絶の特約の効力、造作買取請求権、賃料増減請求権、中途解約権に関する比較理解が求められます。
法的根拠
借地借家法第26条(普通借家の更新)借地借家法第29条(造作買取請求権)借地借家法第32条(賃料の増減)借地借家法第38条(定期建物賃貸借)借地借家法第38条の5(居住用建物の定期建物賃貸借における中途解約)
論理の流れ
選択肢1は造作買取請求権の放任特約が双方で有効なため正しい。選択肢2は賃料増減請求権が双方に認められるため正しい。選択肢4は定期借家における中途解約権(法38条の5)について正しい記述。選択肢3は、定期借家において「書面を交付すれば有効」としているが、実際には「契約を公正証書等の書面ですること」も要件であるため、この記述は不十分であり誤り。
重要な区別
定期建物賃貸借の有効成立には、契約書が公正証書等の書面であることと、事前の書面交付の両方が必要不可欠である点。
各選択肢のポイント
- 造作買取請求権は任意規定であり、特約で排除できるため、双方で有効となる。
- 賃料増減請求権は強行規定ではないが、特約がない場合、経済事情の変動があれば双方が請求できる。
- 定期借家の成立には「書面交付」と「契約の書面化」が必要。本肢は書面交付だけで有効とする点が誤り。
- 居住用定期借家では、やむを得ない事由がある場合、中途解約が認められる。
03知識背景
テーマ概要
借地借家法における普通借家と定期借家の対比。定期借家は平成12年改正で導入され、契約期間の満了により確定的に終了する制度。一方、普通借家は借家人保護の観点から更新が原則。
歴史的背景
平成12年改正により定期借家制度が創設。それまでの「期間の定めがある借家」も正当事由がない限り更新されるという判例法理を明文化し、契約自由の原則を復活させた。
関連法令
民法第601条(賃貸借)借地借家法第26条(建物賃貸借の更新)借地借家法第38条(定期建物賃貸借)
体系的位置づけ
権利関係(民法・借地借家法)の中で、賃貸借契約の終了に関する核心的な分野。宅建試験では必須論点。
前提知識
普通借家の正当事由制度、定期借家の成立要件(書面・事前説明)、造作買取請求権、賃料増減請求権の基本。
04記憶テクニック
語呂合わせ
定期借家は「書面」が二つ。説明用書面と契約書。中途解約は「居住用」で「やむ得ない」。
ビジュアル描写
定期借家は「期限切れで終わりの切符」。普通借家は「何度でも乗り換えられる定期券」。
重要公式
定期借家=公正証書等の書面+事前の書面交付。
関連連想
「定期」=「決まった期限で終わる」=「更新なし」。ただし「書面」がないと成立しない。
比較表
普通借家:更新あり、正当事由必要、口頭でも可。定期借家:更新なし、期間満了で終了、書面必須、事前説明必須。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。定期借家と普通借家の比較は頻出。
重要度
A:最重要。実務でも頻出かつトラブルが多いため。
出題パターン
- 定期借家の成立要件漏れ
- 中途解約の要件
- 賃料増減請求権の有無
解法・消去法
「書面交付」だけでなく「契約書面」が必要な点に注目。片方だけの記述は怪しい。
時間戦略
条文の正確な記憶があれば即答可能。迷ったら「定期借家は厳格な要件」を思い出す。
06実務応用
実務シナリオ
オーナーが将来建て替え予定の物件を貸す場合、定期借家契約を結び、期間満了時に確実に明渡しを受けるために本知識を活用。
実務への影響
契約不適合や手続き不備により、定期借家が普通借家とみなされ、明渡しが困難になるリスクを回避できる。
ケーススタディ
賃貸借契約書を作成したが、事前の説明書面を交付していなかったため、普通借家と判断された事例。
業界関連性
不動産仲介業者にとって、契約書類のチェックは生命線。ミスは賠償責任に直結。
ニュース連動
空室対策としての定期借家の活用や、高齢者住宅における中途解約権の重要性が話題。
07よくある間違い
定期借家で「事前説明書面」を渡せば、契約書が口頭でも有効だと誤解する。
なぜ間違えるか:法38条1項は「公正証書等の書面」によることを要求している。
正しい理解:「定期」は「厳格」。書面が二つ必要とセットで覚える。
造作買取請求権を放任する特約は無効だと考えている。
なぜ間違えるか:造作買取請求権は借家人を保護する規定だが、任意規定であり特約で排除できる。
正しい理解:造作は「買い取ってもらえる権利」だが、放棄してもOKと覚える。
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