宅建コーチ法令上の制限平成24年20
平成24年(2012)本試験

20

法令上の制限盛土規制法過去問

この問題の全体像

宅地造成等規制法における「宅地造成等工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の違い、特にそれぞれの区域の指定権者が都道府県知事か国土交通大臣かを問う問題です。

平成24年20法令上の制限
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
  • 1宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
  • 2宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
  • 3都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
  • 4都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅地造成等規制法における「宅地造成等工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の違い、特にそれぞれの区域の指定権者が都道府県知事か国土交通大臣かを問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地造成等規制法における「宅地造成等工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の違い、特にそれぞれの区域の指定権者が都道府県知事か国土交通…
03
知識背景
宅地造成等規制法は、宅地造成に伴うがけ崩れや土砂流出などの災害を防止するための法律です。主に「宅地造成等工事規制区域」における工事規…
04
覚え方
「規制は知事、防災は国(大臣)」。2012年当時のルールとして、工事規制は地元の知事、大規模災害対策は国の大臣と覚える。
05
試験のコツ
指定権者のひっかけ(知事か大臣か) ・規制区域と防災区域の措置内容の混同 ・許可が必要な規模の基準(面積や高さ)
06
実務での見え方
不動産取引において、物件が造成宅地防災区域内にある場合、宅建業者はその旨を重要事項説明書にて説明しなければなりません。また、擁壁の資…
07
よくある間違い
{"mistake":"2022年改正の新知識(知事が指定)を用いて、本問の選択肢4を正解と判断してしまう。","why_wrong…
02深度分析
要約
宅地造成等規制法における「宅地造成等工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の違い、特にそれぞれの区域の指定権者が都道府県知事か国土交通大臣かを問う問題です。
法的根拠
宅地造成等規制法第3条(宅地造成等工事規制区域の指定)宅地造成等規制法第12条(許可の条件)宅地造成等規制法第13条(工事の完了検査)宅地造成等規制法第16条(報告の徴収)宅地造成等規制法第20条(造成宅地防災区域の指定)
論理の流れ
選択肢1、2、3は「宅地造成等工事規制区域」における都道府県知事の権限(完了検査、許可条件、報告徴収)に関する記述であり、いずれも条文通り正しい。選択肢4は「造成宅地防災区域」の指定について述べているが、2012年当時の法制度下では、造成宅地防災区域を指定できるのは国土交通大臣であり、都道府県知事ではない。したがって、選択肢4が誤りとなる。
重要な区別
「宅地造成等工事規制区域」は都道府県知事が指定する事前規制であるのに対し、「造成宅地防災区域」は国土交通大臣が指定する事後対策である点。
各選択肢のポイント
  • 工事完了時には、工事主は都道府県知事の検査を受けなければならない(法13条)。
  • 知事は許可に際し、災害防止のため必要な条件を付することができる(法12条)。
  • 知事は規制区域内の土地所有者等に対し、土地や工事の状況報告を求められる(法16条)。
  • 造成宅地防災区域を指定できるのは国土交通大臣であり、都道府県知事ではない(法20条)。
03知識背景
テーマ概要
宅地造成等規制法は、宅地造成に伴うがけ崩れや土砂流出などの災害を防止するための法律です。主に「宅地造成等工事規制区域」における工事規制と、「造成宅地防災区域」における災害防止措置の2つの柱からなります。
歴史的背景
1961年に制定され、宅地開発に伴う災害多発に対処しました。2022年の改正により「特定盛土等規制法」へ改称され、盛土規制が強化されるとともに、造成宅地防災区域の指定権者が知事に移管されましたが、本問は2012年の旧法に基づきます。
関連法令
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)建築基準法都市計画法地すべり等防止法
体系的位置づけ
宅建試験の「法令上の制限」分野における重要な法律の一つであり、不動産の取引対象地が危険地帯でないかを判断する知識として位置づけられます。
前提知識
「宅地造成」の定義、規制区域と防災区域の違い、許可制度の流れ、および各行政機関(知事と大臣)の役割分担を理解しておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「規制は知事、防災は国(大臣)」。2012年当時のルールとして、工事規制は地元の知事、大規模災害対策は国の大臣と覚える。
ビジュアル描写
地図をイメージ。知事が「これから工事する場所」に丸をつける(規制区域)。一方で、国(大臣)が「すでに危険な場所」に大きく四角で囲む(防災区域)。
重要公式
規制区域=知事=事前、防災区域=大臣(旧法)=事後
関連連想
防災区域は「国」が責任を持つというイメージで「大臣」と連想させる(ただし2022年改正以降は知事に変更)。
比較表
【宅地造成等工事規制区域】指定者:知事、目的:事前防止、内容:許可・検査。【造成宅地防災区域】指定者:大臣(旧法)、目的:事後対策、内容:勧告・命令。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。権限の所在は頻出論点であるため。
出題パターン
  • 指定権者のひっかけ(知事か大臣か)
  • 規制区域と防災区域の措置内容の混同
  • 許可が必要な規模の基準(面積や高さ)
解法・消去法
選択肢4に「造成宅地防災区域」とあれば、まず指定権者を確認する。旧法では「大臣」が正解なので「知事」とあれば即座に誤りと判断できる。
時間戦略
選択肢の主語(知事か大臣か)と対象区域(規制区域か防災区域か)を瞬時に確認し、組み合わせが正しいか即断する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産取引において、物件が造成宅地防災区域内にある場合、宅建業者はその旨を重要事項説明書にて説明しなければなりません。また、擁壁の資格保有者による検査済証の有無を確認します。
実務への影響
この法律は、造成地における地滑りや崩落から居住者の生命・身体を守るための重要な安全基準を設けており、不動産の安全性評価に直結します。
ケーススタディ
過去に豪雨により造成宅地で崩落事故が発生した場合、国土交通大臣(当時)が現地調査を行い、造成宅地防災区域に指定。その後、所有者に対して擁壁の改良工事等の災害防止措置を勧告・命令した事例がある。
業界関連性
造成地の販売や媒介を行う不動産業者にとって、対象地が規制区域内かどうかを確認し、必要な許可や検査が完了しているかチェックする必須知識です。
ニュース連動
近年の気候変動による豪雨災害の増加に伴い、盛土規制法の改正や造成宅地防災区域の指定の重要性がニュースで取り上げられることが多くなっています。
07よくある間違い
2022年改正の新知識(知事が指定)を用いて、本問の選択肢4を正解と判断してしまう。
なぜ間違えるか:問題が2012年の出題であるため、当時の法律(大臣が指定)に基づいて解答しなければならないから。
「宅地造成等工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の区別がつかず、権限や措置内容を混同する。
なぜ間違えるか:両者とも宅地災害を防ぐための制度であり、名称が似ているため整理せずに暗記していると混乱する。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「盛土規制法」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

論点ページへ →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →