平成24年(2012)本試験
問28
広告の規制(個数問題)過去問
この問題の全体像
本問は宅建業法における広告規制の複合的な論点を扱っている。具体的には、①取引態様明示義務(第34条)における転貸の場合の適用、②広告開始時期の制限(第33条)における建築確認申請中物件の取扱い、③誇大広告等の禁止(第32条)における契約成立後の継続広告の可否、④建築確認申請中物件の広告における表示の効果、という4つの異なる規制が問われている。これらは全て消費者保護を目的とした規制であり、宅建業者の広告活動における法的義務と制限を正確に理解することが求められる。
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。
イ 居住用賃貸マンションとする予定の建築確認申請中の建物については、当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、広告をすることができない。
ウ 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。
エ 新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件については、建築確認申請中である旨を表示をすれば、広告をすることができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
本問は宅建業法における広告規制の複合的な論点を扱っている。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は宅建業法における広告規制の複合的な論点を扱っている。具体的には、①取引態様明示義務(第34条)における転貸の場合の適用、②広告…
03
知識背景
本問は宅建業法における広告規制の複合的な論点を扱っている。具体的には、①取引態様明示義務(第34条)における転貸の場合の適用、②広告…
04
覚え方
「転貸は当事者、確認前は絶対禁止、契約後広告は誇大、表示付けても無効」と覚える。転貸では業者が貸主となり、建築確認前の広告は一切禁止…
05
試験のコツ
転貸の場合に取引態様明示が不要と誤解しやすい
・建築確認申請中でも媒介契約があれば広告可能と勘違いしやすい
・初回広告時に適法なら継…
06
実務での見え方
実務では、サブリース事業者が転貸物件を広告する際は必ず「貸主」として取引態様を明示する必要がある。また、新築マンションの販売では建築…
07
よくある間違い
{"mistake":"転貸は媒介ではないので取引態様明示義務の対象外と考える","why_wrong":"宅建業法第34条は宅建業…
02深度分析
要約
本問は宅建業法における広告規制の複合的な論点を扱っている。具体的には、①取引態様明示義務(第34条)における転貸の場合の適用、②広告開始時期の制限(第33条)における建築確認申請中物件の取扱い、③誇大広告等の禁止(第32条)における契約成立後の継続広告の可否、④建築確認申請中物件の広告における表示の効果、という4つの異なる規制が問われている。これらは全て消費者保護を目的とした規制であり、宅建業者の広告活動における法的義務と制限を正確に理解することが求められる。
法的根拠
宅建業法第32条宅建業法第33条宅建業法第34条
論理の流れ
正解は「一つ」。アのみが正しく、宅建業法第34条の取引態様明示義務に関する記述が適切。
重要な区別
「転貸は当事者、確認前は絶対禁止、契約後広告は誇大、表示付けても無効」と覚える。転貸では業者が貸主となり、建築確認前の広告は一切禁止、契約成立後の継続広告は誇大広告、表示を付けても確認前広告は無効。
各選択肢のポイント
- アのみが正しく、。
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2012/28.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2012/28.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2012/28.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
03知識背景
テーマ概要
本問は宅建業法における広告規制の複合的な論点を扱っている。具体的には、①取引態様明示義務(第34条)における転貸の場合の適用、②広告開始時期の制限(第33条)における建築確認申請中物件の取扱い、③誇大広告等の禁止(第32条)における契約成立後の継続広告の可否、④建築確認申請中物件の広告における表示の効果、という4つの異なる規制が問われている。これらは全て消費者保護を目的とした規制であり、宅建業者の広告活動における法的義務と制限を正確に理解することが求められる。
関連法令
宅建業法第32条宅建業法第33条宅建業法第34条
体系的位置づけ
広告の規制(個数問題)。根拠:宅建業法第32条、宅建業法第33条、宅建業法第34条
04記憶テクニック
語呂合わせ
「転貸は当事者、確認前は絶対禁止、契約後広告は誇大、表示付けても無効」と覚える。転貸では業者が貸主となり、建築確認前の広告は一切禁止、契約成立後の継続広告は誇大広告、表示を付けても確認前広告は無効。
重要公式
「転貸は当事者、確認前は絶対禁止、契約後広告は誇大、表示付けても無効」と覚える。転貸では業者が貸主となり、建築確認前の広告は一切禁止、契約成立後の継続広告は誇大広告、表示を付けても確認前広告は無効。
05試験テクニック
重要度
A
出題パターン
- 転貸の場合に取引態様明示が不要と誤解しやすい
- 建築確認申請中でも媒介契約があれば広告可能と勘違いしやすい
- 初回広告時に適法なら継続広告も問題ないと考えがち
- 建築確認申請中の表示があれば広告可能と誤認しやすい
- 転貸は媒介ではないので取引態様明示義務の対象外と考える
- 建築確認申請中でも適切な表示をすれば広告可能と判断する
時間戦略
設問が正しいものを聞くのか、誤っているものを聞くのかを先に確認し、各肢の要件・例外を照合する。
06実務応用
実務シナリオ
実務では、サブリース事業者が転貸物件を広告する際は必ず「貸主」として取引態様を明示する必要がある。また、新築マンションの販売では建築確認済証交付前の広告は絶対に行えず、既存物件でも契約成立後は速やかに広告を停止しなければならない。これらの違反は行政処分の対象となるため、広告開始時期と内容の管理が重要。
実務への影響
実務では、サブリース事業者が転貸物件を広告する際は必ず「貸主」として取引態様を明示する必要がある。また、新築マンションの販売では建築確認済証交付前の広告は絶対に行えず、既存物件でも契約成立後は速やかに広告を停止しなければならない。これらの違反は行政処分の対象となるため、広告開始時期と内容の管理が重要。
07よくある間違い
転貸は媒介ではないので取引態様明示義務の対象外と考える
なぜ間違えるか:宅建業法第34条は宅建業者が行う全ての取引について取引態様明示を義務付けており、転貸も業者が当事者となる取引として明示義務の対象となる
正しい理解:取引態様明示義務は売買・賃貸借を問わず、業者が関与する全ての取引に適用されることを理解する
建築確認申請中でも適切な表示をすれば広告可能と判断する
なぜ間違えるか:宅建業法第33条は建築確認申請中の物件広告を絶対的に禁止しており、どのような表示を付けても例外は認められない
正しい理解:広告開始時期の制限は絶対的禁止であり、表示による例外はないことを明確に記憶する
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