平成24年(2012)本試験
問36
宅建士過去問
この問題の全体像
宅地建物取引士の設置人数、欠員補充の期限、変更の届出、および事務禁止処分の管轄権者に関する正誤判定問題です。
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。
- 2宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。
- 3宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。
- 4宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅地建物取引士の設置人数、欠員補充の期限、変更の届出、および事務禁止処分の管轄権者に関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地建物取引士の設置人数、欠員補充の期限、変更の届出、および事務禁止処分の管轄権者に関する正誤判定問題です。
03
知識背景
宅建業法における宅地建物取引士制度の運用に関する事項。専任取引士の設置基準、員数計算、欠員時の対応、および違反行為があった場合の監督…
04
覚え方
「主2支1(にししいち)」で期限を覚える。「現場案内所は1人でOK」。
05
試験のコツ
期限の誤り(2週間と1ヶ月の混同)
・現場案内所の特例
・監督処分の管轄
06
実務での見え方
担当の宅建士が急に退職した場合、事務所は2週間以内に新たな宅建士を採用し、届け出なければ業務停止命令を受けるリスクがあります。
07
よくある間違い
{"mistake":"主たる事務所の欠員補充期限を30日以内と覚えている。","why_wrong":"支店の期限と混同しているた…
02深度分析
要約
宅地建物取引士の設置人数、欠員補充の期限、変更の届出、および事務禁止処分の管轄権者に関する正誤判定問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第15条宅地建物取引業法第48条宅地建物取引業法第68条の2宅地建物取引業法施行規則第6条の2
論理の流れ
選択肢1は主たる事務所の欠員補充期限が2週間であるため誤り。選択肢2は特定物件の案内所は従業者数にかかわらず1名で足りるため誤り。選択肢3は専任取引士の死亡は変更の届出が必要であるため誤り。選択肢4は事務禁止処分は行為地の知事も行えるため正しい。
重要な区別
専任取引士の事務禁止処分において、登録地だけでなく「行為地」の知事にも権限がある点。
各選択肢のポイント
- 主たる事務所の欠員補充は2週間以内であり、30日以内は支店などの期限であるため誤り。
- 10戸の分譲案内所は特定物件に関する案内所であり、従業者数にかかわらず専任取引士1名で足りる。
- 専任取引士が死亡した場合、設置人数要件を満たしていても30日以内に変更の届出が必要である。
- 事務禁止処分は、取引士が登録を受けている都道府県知事だけでなく、事務を行った都道府県知事も行える。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における宅地建物取引士制度の運用に関する事項。専任取引士の設置基準、員数計算、欠員時の対応、および違反行為があった場合の監督処分の管轄について規定しています。
歴史的背景
宅地建物取引士制度は、不動産取引の専門性と倫理性を担保するために設けられました。処分権限については、消費者保護の観点から行為地の知事にも権限が与えられています。
関連法令
宅地建物取引業法第15条の2宅地建物取引業法第48条第3項宅地建物取引業法第68条の2第1項
体系的位置づけ
宅建業法「宅地建物取引士」の章における重要な出題分野であり、実務的な規制内容が問われます。
前提知識
専任取引士の設置基準(5人に1人)、事務所の種類による期限の違い(主たる事務所2週間、その他1ヶ月)、監督処分の種類と管轄。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「主2支1(にししいち)」で期限を覚える。「現場案内所は1人でOK」。
ビジュアル描写
地図上で、違反をした場所(丙県)と登録地(乙県)の両方から処分の線が引かれるイメージ。
重要公式
従業者数÷5(切り上げ)=必要人数。ただし特定物件案内所は1名。
関連連想
「死亡」=「届出」と連想させる。人数が足りていても報告は必須。
比較表
主たる事務所:欠員2週間以内。支店:欠員1ヶ月以内。一般事務所:5人に1名。現場案内所:1名。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。実務でも必須の知識であり、頻出のため。
出題パターン
- 期限の誤り(2週間と1ヶ月の混同)
- 現場案内所の特例
- 監督処分の管轄
解法・消去法
「30日以内」が主たる事務所に使われていたら即座に×。「現場案内所」で人数計算していたら×。
時間戦略
数字のキーワード(2週間、1ヶ月、5人、1名)を即座に判断できるようにする。
06実務応用
実務シナリオ
担当の宅建士が急に退職した場合、事務所は2週間以内に新たな宅建士を採用し、届け出なければ業務停止命令を受けるリスクがあります。
実務への影響
適切な人数配置と迅速な届出が、事務所の営業継続に直結する重要なコンプライアンス事項です。
ケーススタディ
他県で不適切な勧誘を行った宅建士に対し、その土地の知事が事務禁止処分を行い、悪質な業者を排除した事例。
業界関連性
事務所管理において最も基本的かつ厳格なルールの一つ。
ニュース連動
悪質な訪問販売や不当な勧誘に対する規制強化のニュースと関連。
07よくある間違い
主たる事務所の欠員補充期限を30日以内と覚えている。
なぜ間違えるか:支店の期限と混同しているため。
正しい理解:「主2支1」の語呂で覚える。
現場案内所でも従業者5人につき1名必要と考える。
なぜ間違えるか:一般的な事務所のルールを適用してしまうため。
正しい理解:「現場は1人」と覚える。
人数が足りていれば死亡の届出は不要と考える。
なぜ間違えるか:員数充足のみに注目し、変更届出の義務を見落とすため。
正しい理解:「異動があったら届ける」と基本に立ち返る。
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