平成25年(2013)本試験
問31
契約書面(37条書面)(組合せ問題)過去問
この問題の全体像
37条書面の交付義務の有無を、取引態様(貸主・媒介・売主)や相手方の属性(業者・一般人)の観点から問う問題です。
宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。
ア A社は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない。
イ A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、当該売買契約の各当事者のいずれに対しても、37条書面を交付しなければならない。
ウ A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載した37条書面を交付しなければならない。
エ A社は、建物の売買に関し、自ら売主として契約を締結した場合に、その相手方が宅地建物取引業者であれば、37条書面を交付する必要はない。
- 1ア、イ
- 2イ、ウ
- 3ウ、エ
- 4ア、エ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
37条書面の交付義務の有無を、取引態様(貸主・媒介・売主)や相手方の属性(業者・一般人)の観点から問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
37条書面の交付義務の有無を、取引態様(貸主・媒介・売主)や相手方の属性(業者・一般人)の観点から問う問題です。
03
知識背景
37条書面は、契約成立後に取引の内容を明確にし、後日の紛争を防止するために交付が義務付けられている書面です。35条書面(契約前)と対…
04
覚え方
37(さんな)は全員に配る、35(さんご)は一般人に説明。貸主は37なし。
05
試験のコツ
相手方が宅建業者である場合の取扱い
・自ら貸主となる貸借契約の有無
・記載事項の漏れ(特に損害賠償や解除)
06
実務での見え方
不動産会社が管理物件をオーナーから委託され、借主に仲介する場合。契約締結後、オーナーと借主の双方に37条書面を送付し、特に修繕費負担…
07
よくある間違い
{"mistake":"相手方が宅建業者である場合、37条書面の交付も不要と判断する。","why_wrong":"35条書面(重要…
02深度分析
要約
37条書面の交付義務の有無を、取引態様(貸主・媒介・売主)や相手方の属性(業者・一般人)の観点から問う問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法第37条の2宅地建物取引業法施行規則第17条
論理の流れ
アは貸借で業者が貸主となる場合、37条書面の交付は不要(媒介・代理のみ必要)なので誤り。イは媒介契約成立時、双方への交付義務があるので正しい。ウは天災等の損害負担は37条書面の必要的記載事項なので正しい。エは相手方が業者でも交付義務は免除されないので誤り。よって正解はイ・ウ。
重要な区別
35条書面(重要事項説明)は相手方が業者の場合不要だが、37条書面(契約書面)は相手方が業者でも交付が必要な点。
各選択肢のポイント
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2013/31.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
- 解説 したがって正しいものの組合せは「イ、。
- ウは天災等の損害負担は37条書面の必要的記載事項なので。
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2013/31.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は、契約成立後に取引の内容を明確にし、後日の紛争を防止するために交付が義務付けられている書面です。35条書面(契約前)と対比して理解することが重要です。
歴史的背景
宅建業法制定当初より存在する規定ですが、取引の複雑化や消費者保護の観点から、記載事項の追加や電子交付の認可など、時代に合わせて改正が重ねられてきました。
関連法令
宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)民法第522条(契約の成立と方式)電子署名法(電子記録による交付の場合)
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目における「取引に関する規制」の章に位置づけられ、特に「37条書面」の節で出題されます。
前提知識
「媒介」「代理」「貸主」といった取引態様の違い、および「35条書面(事前説明)」と「37条書面(契約成立後)」の違いを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
37(さんな)は全員に配る、35(さんご)は一般人に説明。貸主は37なし。
ビジュアル描写
契約成立のテーブルをイメージ。35条はその前の説明会、37条はサインした後の控えの受け渡し。業者同士でも控え(37条)は渡す。
重要公式
37条書面=契約成立後+全員への交付+損害賠償額等の記載必須
関連連想
「37」を「皆(3)な(7)」と読み替え、「皆に書面を渡す」と覚える。
比較表
35条:契約前、説明義務、相手方が業者なら不要。37条:契約成立後、交付義務、相手方が業者でも必要。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。35条書面とセットで頻出であり、得点源となるため。
出題パターン
- 相手方が宅建業者である場合の取扱い
- 自ら貸主となる貸借契約の有無
- 記載事項の漏れ(特に損害賠償や解除)
解法・消去法
「相手方が業者だから不要」という選択肢があれば、まずは37条書面の問題として誤りである可能性が高いと判断する。
時間戦略
35条と37条の違い(業者間取引の可否)を即座に判断できれば、即答可能な問題なので30秒以内で解答する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産会社が管理物件をオーナーから委託され、借主に仲介する場合。契約締結後、オーナーと借主の双方に37条書面を送付し、特に修繕費負担や契約解除条項を確認させます。
実務への影響
書面交付不備は行政処分の対象となるだけでなく、契約トラブルの際に証拠がないため業者側が不利になるリスクがあります。
ケーススタディ
地震で建物が損傷した際、契約書に「天災による損害は借主の負担とする」条項があれば借主が修理費を負担することになりますが、37条書面に記載がないと無効となる可能性があります。
業界関連性
実務において契約書面作成は最も重要な業務の一つであり、宅建士の記名押印も必須です。
ニュース連動
自然災害の頻発に伴い、契約書面における「危険負担」や「不可抗力」条項の重要性が再認識されています。
07よくある間違い
相手方が宅建業者である場合、37条書面の交付も不要と判断する。
なぜ間違えるか:35条書面(重要事項説明)のルールと混同しているため。35条は不要だが、37条は相手方が業者でも必要。
正しい理解:35条=説明(プロ不要)、37条=交付(全員必要)とセットで覚える。
建物の貸借で業者が自ら貸主となる場合、37条書面を交付しなければならないと考える。
なぜ間違えるか:37条は賃貸借について「媒介又は代理」の場合に限られるため、自ら貸主となる場合は宅建業法上の交付義務はない。
正しい理解:貸借=媒介・代理のみ交付、と覚える。売買は売主でも交付必要。
損害賠償額の予定や違約金を37条書面に記載しない。
なぜ間違えるか:これらは37条書面の必要的記載事項(施行規則17条1項10号)であることを忘れている。
正しい理解:「金額に関すること」は契約書(37条)に書くと覚える。
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