平成26年(2014)本試験
問42
契約書面(37条書面)(組合せ問題)過去問
この問題の全体像
37条書面の作成義務者、取引士の記名押印要件、および解除条件の記載事項に関する正誤判定問題です。
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。
ア Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その宅地建物取引士をして当該書面に記名させれば、Aは、宅地建物取引士による37条書面への記名を省略することができる。
イ Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅地建物取引士をして記名させる必要はない。
ウ Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
- 1ア、イ
- 2ア、ウ
- 3イ、ウ
- 4ア、イ、ウ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
37条書面の作成義務者、取引士の記名押印要件、および解除条件の記載事項に関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
37条書面の作成義務者、取引士の記名押印要件、および解除条件の記載事項に関する正誤判定問題です。
03
知識背景
37条書面は契約成立後に交付される書類で、35条書面とは異なり契約内容を確定させるためのもの。記載事項はより具体的で、取引士の記名押…
04
覚え方
37条は「契約後、全員が作って、取引士がサイン」。公正証書でも「別途必要」。
05
試験のコツ
35条と37条の記載事項の違い
・業者間取引における省略の有無
・公正証書との関係
06
実務での見え方
売主が業者、買主が個人の場合、売主業者は契約書とは別に37条書面を作成し、取引士が記名押印の上、買主に交付する。これを怠ると罰則があ…
07
よくある間違い
{"mistake":"売主業者が媒介業者に書面作成を任せれば、自分自身の交付義務も免除されると誤解する。","why_wrong"…
02深度分析
要約
37条書面の作成義務者、取引士の記名押印要件、および解除条件の記載事項に関する正誤判定問題です。
法的根拠
宅建業法第37条第1項宅建業法第37条第3項宅建業法第34条の2第1項
論理の流れ
アは売主である宅建業者Aも書面交付義務を負うため誤り。イは公正証書であっても37条書面は別途必要であり、取引士の記名も必須なため誤り。ウは解除に関する事項は記載事項であるため正しい。よって誤りの組合せはア・イ。
重要な区別
37条書面は契約当事者である宅建業者全員が作成・交付義務を負う点と、公正証書作成でも省略できない点。
各選択肢のポイント
- 解説 したがって誤っているものの組合せは「ア、。
- よって誤りの組合せはア・イ。
- ウは解除に関する事項は記載事項であるため。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は契約成立後に交付される書類で、35条書面とは異なり契約内容を確定させるためのもの。記載事項はより具体的で、取引士の記名押印が義務付けられている。
歴史的背景
平成16年の改正で37条書面への取引士記名押印が義務化され、書類作成の責任の所在が明確化された経緯がある。
関連法令
宅建業法第37条宅建業法第37条の2民法第540条
体系的位置づけ
宅建試験の「業務法」分野における「契約締結時期の規制」に位置づけられ、35条書面と対比して出題される。
前提知識
35条書面(契約前)と37条書面(契約後)の違い、売主・買主双方が宅建業者の場合の取り扱い、公正証書の効力を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
37条は「契約後、全員が作って、取引士がサイン」。公正証書でも「別途必要」。
ビジュアル描写
売買契約書の横に、必ず37条書面が添付されているイメージ。業者が複数いる場合は、人数分の書類が並ぶ。
重要公式
契約成立後=37条書面交付。業者A+業者B=AもBも交付。
関連連想
「公正証書」=「完璧な書類」と思われがちだが、宅建業法上は「別の書類」が必要と連想する。
比較表
35条書面:契約前、説明義務、取引士記名。37条書面:契約後、交付義務、取引士記名、記載事項が多い。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される最重要分野の一つ。
重要度
A:最重要。35条書面と対比して理解することが合格の鍵。
出題パターン
- 35条と37条の記載事項の違い
- 業者間取引における省略の有無
- 公正証書との関係
解法・消去法
「取引士の記名が不要」「公正証書で省略可能」などの記述は基本的に誤りと判断して消去する。
時間戦略
知識問題なので即答を目指す。迷ったら「業者は全員責任を負う」という原則に戻る。
06実務応用
実務シナリオ
売主が業者、買主が個人の場合、売主業者は契約書とは別に37条書面を作成し、取引士が記名押印の上、買主に交付する。これを怠ると罰則がある。
実務への影響
契約後のトラブル(解除条件の有無など)を防ぐための証拠保全としての役割が大きい。
ケーススタディ
買主が自宅売却を条件にする場合、その条件が明記されていないと、後々「聞いていない」と言われ契約解除が認められないリスクがある。
業界関連性
不動産取引事務処理の基本中の基本であり、宅建士としての実務能力の要。
ニュース連動
テレワーク普及に伴う押印文化の見直しや、電子契約の普及と宅建業法の整合性が話題。
07よくある間違い
売主業者が媒介業者に書面作成を任せれば、自分自身の交付義務も免除されると誤解する。
なぜ間違えるか:業者間取引であっても、各業者が独自に交付義務を負うため。
正しい理解:「業者=責任者」と覚え、自分の責任範囲は他人に任せられないと意識する。
公正証書で契約すれば、37条書面は不要だと考える。
なぜ間違えるか:公正証書は契約の証明だが、宅建業法上の交付義務は別個に存在するため。
正しい理解:「公正証書=特別扱いなし」と暗記する。
解除条件は35条書面に書けば十分で、37条書面には不要だと考える。
なぜ間違えるか:解除に関する事項は37条書面の法定記載事項であるため。
正しい理解:「契約の内容=37条」と整理する。
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