平成26年(2014)本試験

41

業務の規制過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業法における業務上の規制、特にクーリング・オフの表示義務、反復勧誘の禁止、報酬支払義務、および従業者名簿の記載内容に関する正誤判定を問うものです。

平成26年41
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
  • 2宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。
  • 3宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。
  • 4宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、宅建業法における業務上の規制、特にクーリング・オフの表示義務、反復勧誘の禁止、報酬支払義務、および従業者名簿の記載内容に関する正誤判定を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業法における業務上の規制、特にクーリング・オフの表示義務、反復勧誘の禁止、報酬支払義務、および従業者名簿の記載内容に…
03
知識背景
本問は、宅建業者が業務を行う際に遵守すべき行為規範全般を扱っています。具体的には、消費者保護の観点からのクーリング・オフ制度の周知義…
04
覚え方
案内所に士なし、クーリング表示あり。退職者も名簿に5年。
05
試験のコツ
従業者名簿の記載事項と保存期間 ・クーリング・オフの対象となる場所と表示義務 ・反復勧誘の禁止の具体的な場面
06
実務での見え方
新築分譲マンションのモデルルームを現場に設置する場合、専任の宅建建物取引士を配置しない場合は、必ず入り口付近にクーリング・オフができ…
07
よくある間違い
{"mistake":"退職した従業者は従業者名簿から削除して良いと考えてしまう。","why_wrong":"「従業者」=現在働い…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業法における業務上の規制、特にクーリング・オフの表示義務、反復勧誘の禁止、報酬支払義務、および従業者名簿の記載内容に関する正誤判定を問うものです。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法第47条宅地建物取引業法第48条宅地建物取引業法第50条宅地建物取引業法施行規則第17条の6
論理の流れ
選択肢1は、専任の宅地建物取引士を置く必要のない案内所には、クーリング・オフの適用がある旨を表示した標識を掲げなければならないとする規定(法50条)に合致するため正解です。選択肢2は、相手方が買う意思がないと表明した後の勧誘は、たとえ別の従業者であっても反復勧誘の禁止(法47条1項14号)に違反します。選択肢3は、報酬の不払いは法44条(不当な取引拒絶等)ではなく、報酬支払義務(法34条)違反や禁止行為(法47条)の問題です。選択肢4は、従業者名簿には退職した者の氏名や退職年月日も記載し、最終の記載日から5年間保存する必要があります。
重要な区別
専任の宅地建物取引士を置くべき場所(事務所等)と置く必要のない場所(案内所等)における、クーリング・オフに関する標識掲示義務の有無を区別すること。
各選択肢のポイント
  • 法50条により、専任士がいない案内所には、クーリング・オフの適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
  • 法47条1項14号により、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した後の勧誘は、たとえ別の者であっても禁止される。
  • 報酬不払いは法44条(不当な取引拒絶等)ではなく、法34条の報酬支払義務違反や法47条の禁止行為に該当する。
  • 規則17条の6により、退職した従業者についても、退職年月日等を記載し、その日から5年間保存しなければならない。
03知識背景
テーマ概要
本問は、宅建業者が業務を行う際に遵守すべき行為規範全般を扱っています。具体的には、消費者保護の観点からのクーリング・オフ制度の周知義務、迷惑行為の禁止(反復勧誘)、業者間の公平な取引を確保するための報酬支払義務、および従業者の管理に関する規定が含まれます。
歴史的背景
クーリング・オフ制度は、訪問販売等における消費者の衝動買いを防ぐために導入されました。宅建業法でも、事務所以外の場所での契約について保護の対象としています。反復勧誘の禁止も、消費者の平穏な生活を守るための規制として整備されてきました。
関連法令
宅地建物取引業法第34条(報酬額の制限)宅地建物取引業法第44条(不当な履行遅延等の禁止)特定商取引に関する法律(クーリング・オフ一般法)民法(委任契約等の報酬請求権)
体系的位置づけ
「宅建業法」科目の中の「業務上の規制」分野に位置づけられます。この分野は、宅建士として実際に業務を行う際に最も直接的に関わる実務的なルールであり、試験でも頻出の重要パートです。
前提知識
この問題を解くには、「専任の宅地建物取引士」を置くべき場所の定義(事務所等とそれ以外)、クーリング・オフが適用される場所(事務所以外)、従業者名簿の記載事項と保存期間、および反復勧誘の禁止規定についての正確な知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
案内所に士なし、クーリング表示あり。退職者も名簿に5年。
ビジュアル描写
小さな案内所(テント)に「クーリング・オフできます」と書かれた看板が掲げられているイメージ。事務所にはその看板がない。
重要公式
クーリング表示義務 = 事務所以外 + 専任士不在
関連連想
「案内所」は「勧誘」の場所だから、消費者保護のために「クーリング・オフ」の札を目立つように置くと連想する。
比較表
【事務所等】専任士必要、クーリング表示不要。【案内所等】専任士不要、クーリング表示必要。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。業務規制は頻出分野であり、特に従業者名簿やクーリング・オフの適用範囲は繰り返し問われる。
重要度
A:最重要。実務での必須知識であり、違反すると業務停止処分等の重い罰則に関わるため。
出題パターン
  • 従業者名簿の記載事項と保存期間
  • クーリング・オフの対象となる場所と表示義務
  • 反復勧誘の禁止の具体的な場面
解法・消去法
「~ない」「~拒む」といった強い否定表現や、絶対的な条件(すべて、必ず等)を含む選択肢は誤りである可能性が高いため注意深く検討する。
時間戦略
条文の知識が明確な問題なので、迷わず正誤判断できるようにしておく。1分以内で解答したい。
06実務応用
実務シナリオ
新築分譲マンションのモデルルームを現場に設置する場合、専任の宅建建物取引士を配置しない場合は、必ず入り口付近にクーリング・オフができる旨の掲示を行う必要があります。
実務への影響
この表示を怠ると、監督処分の対象となるだけでなく、消費者トラブルの際に業者の落ち度が大きいと判断されるリスクがあります。
ケーススタディ
ある宅建業者が、顧客から「もう検討は終わった」と言われた後、別の担当者が再度電話をかけたところ、監督行政庁から指導を受けた事例があります。
業界関連性
不動産業界において、コンプライアンス遵守の基本中の基本であり、業者の信頼性を左右する重要な規定です。
ニュース連動
悪質な訪問販売や反復勧誘による消費者被害がニュースになることがあり、これらを防ぐための規制の重要性が再認識されています。
07よくある間違い
退職した従業者は従業者名簿から削除して良いと考えてしまう。
なぜ間違えるか:「従業者」=現在働いている人だけと狭く捉えてしまうため。
反復勧誘の禁止は「同じ人」が再度行った場合だけだと誤解する。
なぜ間違えるか:条文の「相手方」に焦点を当てず、「勧誘を行う者」に焦点を当てすぎてしまうため。
報酬不払いを「不当な履行遅延(法44条)」と混同する。
なぜ間違えるか:「履行遅延」という言葉に引っ張られ、条文の適用対象(取引の拒絶等)を正確に読んでいないため。
解説は、まだ続きます
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