平成26年(2014)本試験
問40
契約書面(37条書面)(個数問題)過去問
この問題の全体像
37条書面の記載事項(担保責任措置、引渡時期、租税負担)と交付手続き(説明義務の有無)に関する理解度を問う問題。
宅地建物取引業者が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
ア 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主との間で新築分譲住宅の売買契約を締結した場合において、当該住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない際にその不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置についても37条書面に記載しなければならない。
イ 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。
ウ 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。
エ 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
37条書面の記載事項(担保責任措置、引渡時期、租税負担)と交付手続き(説明義務の有無)に関する理解度を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
37条書面の記載事項(担保責任措置、引渡時期、租税負担)と交付手続き(説明義務の有無)に関する理解度を問う問題。
03
知識背景
37条書面は契約成立後、遅滞なく交付される書面。取引当事者や物件、契約内容等を明確にするための重要な書類。35条書面(重要事項説明)…
04
覚え方
37条は「説明ナシ、記名アリ」。35条は「説明アリ、記名アリ」。37条の記載事項は「代金、引渡、移転、解除、損害賠償、租税、担保」。
05
試験のコツ
35条書面と37条書面の違い(説明義務の有無)
・相手方が業者の場合の取扱い
・記載事項の漏れ
06
実務での見え方
新築マンション購入時、契約書に目を通す場面。引渡し時期や固定資産税の負担、万が一の欠陥に対する保証措置がどうなっているか確認する。
07
よくある間違い
{"mistake":"37条書面にも宅建士による説明義務があると勘違いする。","why_wrong":"35条書面のイメージが強…
02深度分析
要約
37条書面の記載事項(担保責任措置、引渡時期、租税負担)と交付手続き(説明義務の有無)に関する理解度を問う問題。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条第1項第4号宅地建物取引業法第37条第1項第6号宅地建物取引業法第37条第1項第7号宅地建物取引業法第37条第3項
論理の流れ
アは担保責任履行措置が記載事項(37条1項7号)なので正。イは37条書面への説明義務はなく、35条書面と混同させる引っかけなので誤。ウは引渡時期は相手方が業者でも記載必須(37条1項4号)なので正。エは租税等の負担は記載事項(37条1項6号)なので正。よって正解は3つ。
重要な区別
35条書面(事前説明必須)と37条書面(事後交付、説明不要)の違い、および相手方が宅建業者である場合の記載事項の省略可否。
各選択肢のポイント
- ア・ウ・エが正しく、。
- イが誤りのため。
- ア・ウ・エが正しく、。
- ア・ウ・エが正しく、。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は契約成立後、遅滞なく交付される書面。取引当事者や物件、契約内容等を明確にするための重要な書類。35条書面(重要事項説明)とは異なり、宅建士による説明義務はないが、記名押印は必須。
歴史的背景
宅建業法制定時より存在。平成12年の改正で35条書面の説明義務が強化された際、37条書面との違いがより明確に出題されるようになった。近年は民法改正(瑕疵担保責任→契約不適合責任)に伴う用語の変化に注意。
関連法令
宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法第35条民法第560条民法第559条
体系的位置づけ
業務規制の中核をなす「書面の交付」に関する分野。35条書面と対比させて出題されることが多く、実務的な知識が問われる重要分野。
前提知識
35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)の違い、宅建士の役割(説明と記名)、相手方が業者である場合の特例(8つの規制の適用除外)を理解していること。
04記憶テクニック
語呂合わせ
37条は「説明ナシ、記名アリ」。35条は「説明アリ、記名アリ」。37条の記載事項は「代金、引渡、移転、解除、損害賠償、租税、担保」。
ビジュアル描写
契約の流れをイメージ。最初に35条書面で説明(口頭あり)、その後契約成立時に37条書面を渡す(口頭なし、サインだけ)。
重要公式
37条書面=契約成立後+遅滞なく交付+宅建士記名+説明不要。
関連連想
「37」を「さんなな」と読まず「みちなな(道無し=説明の道がない)」と連想して「説明不要」と覚える。
比較表
35条書面:契約前、説明必須、記名必須。37条書面:契約後、説明不要、記名必須。相手方が業者の場合:35条は一部省略可、37条は省略不可(引渡時期など)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。35条書面とセットで問われる頻出論点。
重要度
A:最重要。実務でも必須の手続きであり、出題頻度が極めて高い。
出題パターン
- 35条書面と37条書面の違い(説明義務の有無)
- 相手方が業者の場合の取扱い
- 記載事項の漏れ
解法・消去法
「説明させなければならない」という記述があれば、37条書面の選択肢は即座に誤りと判断できる。
時間戦略
知識定着が早い分野なので、迷ったら即答。35条と混同しないよう注意し、1分以内に解答する。
06実務応用
実務シナリオ
新築マンション購入時、契約書に目を通す場面。引渡し時期や固定資産税の負担、万が一の欠陥に対する保証措置がどうなっているか確認する。
実務への影響
記載漏れがあると契約不成立やトラブルの原因となる。また、宅建士が記名していない書面は無効となるリスクがある。
ケーススタディ
売買契約後、引渡し時に欠陥が見つかったが、契約書に保証期間の記載がなかったため、トラブルになりかねた事例。37条書面の記載が解決の基準となる。
業界関連性
不動産取引において、契約の内容を確定させる最も重要な法的根拠となる書類。業者にとっては必須の業務知識。
ニュース連動
住宅瑕疵担保履行法に基づく保険加入の確認が、37条書面記載事項として重要視されている。
07よくある間違い
37条書面にも宅建士による説明義務があると勘違いする。
なぜ間違えるか:35条書面のイメージが強く、セットで覚えてしまっているため。
正しい理解:「35は説明、37は交付」と切り分けて覚える。
相手方が宅建業者の場合、37条書面の記載事項も省略できると考える。
なぜ間違えるか:8つの規制(35条書面の説明など)は適用除外されるが、37条書面の作成・交付義務は免除されないと混同している。
正しい理解:「業者相手でも37条書面は必須」と強く意識する。
損害賠償額の予定や違約金に関する記載を忘れる。
なぜ間違えるか:契約書本体には書いてあるが、37条書面の必須記載事項であることを意識していない。
正しい理解:金銭に関わるペナルティ条項は必ず記載が必要と覚える。
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