平成26年(2014)本試験
問39
保証協会過去問
この問題の全体像
本問は、宅地建物取引業保証協会の仕組み、特に弁済業務保証金の供託タイミング、還付充当金の納付手続き、および社員の地位喪失と回復に関する正誤判定を問う問題です。
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
- 2保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
- 3保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
- 4宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者(宅地建物取引業者ではない。)は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
本問は、宅地建物取引業保証協会の仕組み、特に弁済業務保証金の供託タイミング、還付充当金の納付手続き、および社員の地位喪失と回復に関する正誤判定を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は、宅地建物取引業保証協会の仕組み、特に弁済業務保証金の供託タイミング、還付充当金の納付手続き、および社員の地位喪失と回復に関す…
03
知識背景
保証協会制度は、宅建業者が供託所に直接保証金を供託する代わりに、保証協会に弁済業務保証金分担金を納付することで供託義務を履行する制度…
04
覚え方
「供託は遅滞なく、通知は2週間」。還付があったら「還付充当金」を請求(納付)する。
05
試験のコツ
「2週間以内」と「遅滞なく」の使い分け
・還付充当金の納付請求権者
・社員の地位喪失とその後の業務継続措置
06
実務での見え方
宅建業者が詐欺を行い失踪した場合、被害者は保証協会に弁済を申請し、手続きを経て供託金から返金を受けます。協会はその後、当該業者に対し…
07
よくある間違い
{"mistake":"「2週間以内」と「遅滞なく」の使い分けを混同する。","why_wrong":"手続きの種類(通知か供託か)…
02深度分析
要約
本問は、宅地建物取引業保証協会の仕組み、特に弁済業務保証金の供託タイミング、還付充当金の納付手続き、および社員の地位喪失と回復に関する正誤判定を問う問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第64条の7(弁済業務保証金の供託)宅地建物取引業法第64条の8(社員の地位の喪失)宅地建物取引業法第64条の10(還付充当金の納付等)
論理の流れ
選択肢1は、還付充当金未納による地位喪失後、弁済業務保証金を供託しても「地位を回復」するのではなく、供託によって業務を継続するに過ぎないため誤り。選択肢2は、協会が供託すべき期限は「2週間以内」ではなく「遅滞なく」であるため誤り。選択肢3は、還付があった場合、協会が社員に対して還付充当金の納付を通知すべきとしており法文通りで正しい。選択肢4は、社員となる前の依頼であっても、その後に社員として契約が成立していれば弁済を受ける権利があるため誤り。
重要な区別
「2週間以内」という期間が適用されるのは通知手続き(加入・脱退・還付通知)であり、供託手続きには「遅滞なく」が適用される点の区別。
各選択肢のポイント
- 供託しても社員の地位が回復するわけではなく、あくまで供託によって業務を継続するに過ぎないため誤り。
- 協会が弁済業務保証金を供託すべき期限は「2週間以内」ではなく「遅滞なく」であるため誤り。
- 還付があった場合、協会は当該社員に対し還付充当金を納付すべきことを通知しなければならないため正しい。
- 社員となる前の依頼であっても、社員期間中に契約が成立していれば弁済を受ける権利を有するため誤り。
03知識背景
テーマ概要
保証協会制度は、宅建業者が供託所に直接保証金を供託する代わりに、保証協会に弁済業務保証金分担金を納付することで供託義務を履行する制度です。被害者は協会から弁済を受け、協会は業者に還付充当金を請求します。
歴史的背景
従来の供託所への直接供託では業者の資金負担が大きく、また供託事務が繁雑であるため、業者の負担軽減と被害者保護の迅速化を目的に設立された制度です。
関連法令
宅地建物取引業法第64条の3(保証協会の社員)宅地建物取引業法第64条の9(弁済業務保証金の範囲)宅地建物取引業法施行規則第15条の7
体系的位置づけ
宅建業法における「営業保証金」制度の代替手段として位置づけられ、業者の財産的基礎と消費者保護を両立する重要なパートです。
前提知識
弁済業務保証金分担金(主たる事務所60万円、その他事務所30万円)の額、還付充当金の仕組み、および社員の地位喪失時の供託義務について理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「供託は遅滞なく、通知は2週間」。還付があったら「還付充当金」を請求(納付)する。
ビジュアル描写
消費者が協会からお金(弁済)をもらうと、協会のプールが減るので、原因を作った業者がその穴を埋める(還付充当金)イメージ。
重要公式
還付発生 → 協会から被害者へ弁済 → 協会から業者へ通知 → 業者から協会へ還付充当金納付。
関連連想
「還付充当金」は、業者にとって「自分がやった事故の修理代」と考えると納得しやすい。
比較表
【直接供託】業者自身が供託所へ供託。【保証協会】業者は協会へ分担金納付、協会が供託所へ供託。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ紛らわしい数字や手続きが多いため。
出題パターン
- 「2週間以内」と「遅滞なく」の使い分け
- 還付充当金の納付請求権者
- 社員の地位喪失とその後の業務継続措置
解法・消去法
「地位を回復する」という表現は通常誤り(業務継続はするが地位は戻らない)。「2週間以内」が供託に使われていたら即座に消去。
時間戦略
数字(2週間など)と動作(供託・通知)の組み合わせを即座に判断できるよう、語呂合わせで暗記し短時間で解答する。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が詐欺を行い失踪した場合、被害者は保証協会に弁済を申請し、手続きを経て供託金から返金を受けます。協会はその後、当該業者に対し支払った額を請求します。
実務への影響
業者が倒産等した際でも、消費者は迅速に被害回復が可能となり、不動産取引への信頼性が保たれます。
ケーススタディ
マンション購入手付金が返還されない事案で、購入者が保証協会へ弁済請求を行い、手付金の返還を受けた実例。
業界関連性
業者にとっては大きな資金繰りの助けとなり、業界全体の健全性を維持する基盤となっている。
ニュース連動
悪質業者による被害救済のニュースにおいて、保証協会による弁済が行われた際に本制度が注目される。
07よくある間違い
「2週間以内」と「遅滞なく」の使い分けを混同する。
なぜ間違えるか:手続きの種類(通知か供託か)ではなく、単に数字だけを覚えてしまっているため。
正しい理解:「通知=2週間」「供託=遅滞なく」とセットで暗記する。
社員の地位を失った業者が供託により「地位を回復」すると考える。
なぜ間違えるか:一度失った社員資格が自動的に戻ると誤解しているため。
正しい理解:「地位回復」ではなく「業務継続」という言葉に敏感になる。
社員になる前の依頼案件は一切保護されないと誤解する。
なぜ間違えるか:契約の成立時期ではなく依頼時期で判断してしまうため。
正しい理解:保護の要件は「社員である期間中に成立した取引」であることを確認する。
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