平成25年(2013)本試験
問34
クーリング・オフ過去問
この問題の全体像
クーリング・オフの適用可否を判断する問題。申込み・契約の場所が「事務所等」か「それ以外」か、8日経過の有無、物件引渡し・代金全額支払いの有無がポイント。
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1Bは、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。
- 2Bは、月曜日にホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。Bは、翌週の火曜日までであれば、契約の解除をすることができる。
- 3Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。その際、クーリング・オフについてBは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送した場合、Bは売買契約を解除することができる。
- 4Bは、10区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けの申込みをし、2日後、A社の事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に契約の解除の書面を送付した場合、A社は代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
クーリング・オフの適用可否を判断する問題。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
クーリング・オフの適用可否を判断する問題。申込み・契約の場所が「事務所等」か「それ以外」か、8日経過の有無、物件引渡し・代金全額支払…
03
知識背景
クーリング・オフ制度は、事務所等以外の場所での契約において、買主が8日間以内であれば無条件で契約解除できる権利。消費者保護の観点から…
04
覚え方
「事務所以外なら8日以内、全額支払いと引渡しで消滅」
05
試験のコツ
場所のトリック(テント張り、案内所、買主指定の場所)
・日数計算のトリック(初日不算入の例外)
・支払状況のトリック(手付金のみか全…
06
実務での見え方
説明会会場(ホテル)で契約した客が翌日にキャンセルを求めてきた場合、業者は直ちに受領金を返還しなければならない。
02深度分析
要約
クーリング・オフの適用可否を判断する問題。申込み・契約の場所が「事務所等」か「それ以外」か、8日経過の有無、物件引渡し・代金全額支払いの有無がポイント。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条の2宅地建物取引業法施行規則第16条の4民法第541条
論理の流れ
各選択肢の場所を特定する。1は喫茶店(事務所等以外)で可能。2は8日経過済み(月曜から翌週火曜は9日目)。3はハウスメーカー事務所(Aの事務所等ではない)で8日以内なので可能。4はA社の事務所で契約しており不可。よって3が正解。
重要な区別
「事務所等」で契約した場合と「事務所等以外」で契約した場合の区別、および8日間の起算日と経過の判断。
各選択肢のポイント
- 喫茶店は事務所等以外の場所なのでクーリング・オフ可能。返還拒否は誤り。
- 月曜から翌週火曜は9日目となり8日を経過しているため、解除不可。
- ハウスメーカーの事務所はAの事務所等ではない。6日後なので8日以内であり可能。
- A社の事務所で契約締結しているため、クーリング・オフは不可。
03知識背景
テーマ概要
クーリング・オフ制度は、事務所等以外の場所での契約において、買主が8日間以内であれば無条件で契約解除できる権利。消費者保護の観点から設けられた重要な制度。
歴史的背景
訪問販売等における衝動買いを防止するため、特定商取引法等を参考に宅建業法にも導入された。不動産の高額取引における買主の保護を目的としている。
関連法令
宅地建物取引業法第37条の2宅地建物取引業法施行規則第16条の4特定商取引法
体系的位置づけ
宅建業法の「8種制限」の中でも最重要項目の一つ。毎年のように出題される頻出論点。
前提知識
「事務所等」の定義、クーリング・オフの告知義務、8日間のカウント方法、解除権の消滅事由(引渡しと全額支払い)。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「事務所以外なら8日以内、全額支払いと引渡しで消滅」
ビジュアル描写
事務所は「安全地帯(解除不可)」、喫茶店やモデルルームは「危険地帯(解除可)」とイメージする。
重要公式
事務所以外 + 8日以内 + 未引渡し + 全額未払い = 解除可能。
関連連想
「クール」な頭に戻るまで8日間の猶予期間と覚える。
比較表
事務所等(解除不可)、事務所等以外(解除可)、8日経過(解除不可)、全額支払い+引渡し(解除不可)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ基礎知識のため。
出題パターン
- 場所のトリック(テント張り、案内所、買主指定の場所)
- 日数計算のトリック(初日不算入の例外)
- 支払状況のトリック(手付金のみか全額か)
解法・消去法
「事務所で契約」「全額支払済み」があれば即座に不可と判断して消去する。
時間戦略
場所と日数を即座に確認し、該当すれば正解候補とする。計算問題は慎重に。
06実務応用
実務シナリオ
説明会会場(ホテル)で契約した客が翌日にキャンセルを求めてきた場合、業者は直ちに受領金を返還しなければならない。
実務への影響
業者は書面でクーリング・オフについて説明する義務があり、違反は行政処分の対象となるため、実務上徹底されている。
ケーススタディ
モデルルームで契約後、10日経過して解除を申し入れたが拒否された事例。裁判所では8日経過後は権利消滅として業者側が勝訴。
業界関連性
トラブル防止のため、契約時に必ず説明書面を交付し、日付確認を行う実務が徹底されている。
ニュース連動
高齢者への不動産売買勧誘において、クーリング・オフが行使された事例がニュースで報道されることがある。
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