平成25年(2013)本試験
問38
8つの規制(個数問題)過去問
この問題の全体像
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限(瑕疵担保責任、損害賠償額の予定、手付金等の保全)に関する理解を問うものです。特に、買主に不利な特約の無効性と、金額制限の正確な適用がポイントです。
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の不具合についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。
イ A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。
ウ A社は、Bとの間における土地付建物の売買契約の締結に当たり、手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い、また、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約を定めた。この特約は有効である。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限(瑕疵担保責任、損害賠償額の予定、手付金等の保全)に関する理解を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限(瑕疵担保責任、損害賠償額の予定、手付金等の保全)に関する理解を問うものです。特に…
03
知識背景
宅建業者が自ら売主となる場合の8種類の規制は、情報の非対称性がある買主(消費者)を保護するための核心的な規定です。特に瑕疵担保責任の…
04
覚え方
瑕疵(カシ)担保は2年、免責ダメ。損賃(ソンショウ)は2割。中間(チュウカン)金は返せ。
05
試験のコツ
瑕疵担保責任の期間を「2年未満」にするパターン
・損害賠償と違約金の合計が「20%超」になるパターン
・手付解除と中間金の没収を混同…
06
実務での見え方
中古住宅販売時に、売主業者が「雨漏り以外は責任負いません」と契約書に書いた場合、その特約は無効となり、他の欠陥(例:水回りの不具合)…
07
よくある間違い
{"mistake":"瑕疵担保責任の「期間」は2年以上であればよいが、「範囲」を限定してもよいと誤解する。","why_wrong…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限(瑕疵担保責任、損害賠償額の予定、手付金等の保全)に関する理解を問うものです。特に、買主に不利な特約の無効性と、金額制限の正確な適用がポイントです。
法的根拠
宅地建物取引業法第40条1項宅地建物取引業法第38条1項宅地建物取引業法第39条2項民法第570条
論理の流れ
アは、瑕疵担保責任の範囲を特定の3つに限定することは、他の瑕疵について免責することに等しいため、宅建業法40条に違反し誤りです。イは、損害賠償の予定額と違約金の合計額が代金3,500万円の20%(700万円)以内なので、宅建業法38条に適合し正しいです。ウは、買主が中間金を放棄して解除できる特約は、宅建業法39条2項の手付金等の返還義務に違反し無効であるため誤りです。よって、誤っているものは二つです。
重要な区別
瑕疵担保責任の「期間」の制限と「範囲」の制限(免責)の違い、および「手付金」と「中間金」の解除時の取扱い(放棄できるか否か)を明確に区別すること。
各選択肢のポイント
- アとウが誤り。
- イが正しいため。
- アとウが誤り。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が自ら売主となる場合の8種類の規制は、情報の非対称性がある買主(消費者)を保護するための核心的な規定です。特に瑕疵担保責任の特約制限、損害賠償額の予定等の制限、手付金等の保全は実務でも頻出の重要事項です。
歴史的背景
消費者保護の観点から、業者と非業者の取引において民法の任意規定を修正し、買主に不利な特約を制限するために設けられました。宅建業法の改正を経て現在の形になっています。
関連法令
宅地建物取引業法第40条宅地建物取引業法第38条宅地建物取引業法第39条民法第559条民法第420条
体系的位置づけ
宅建業法の「宅建業者が自ら売主となる場合」の単元に属し、権利関係や法令上の制限と並び、試験の最重要分野の一つとして位置づけられています。
前提知識
「自ら売主」の定義、8種制限の適用対象(買主が非業者の場合)、民法の原則(任意規定)と宅建業法(強行規定)の関係を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
瑕疵(カシ)担保は2年、免責ダメ。損賃(ソンショウ)は2割。中間(チュウカン)金は返せ。
ビジュアル描写
売主(業者)が買主(弱者)を守る大きな盾を持っているイメージ。盾には「2年」「20%」「手付のみ」と書かれており、それ以外の攻撃(不利な特約)を防ぐ。
重要公式
損害賠償+違約金 ≤ 代金×20%
関連連想
「中間金」は「中間」地点でまだ着工していないので、買主に返さないと酷いと連想する。
比較表
手付金(解除時に放棄・倍返し可) vs 中間金(解除時に全額返還必須、没収不可)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。8種制限は頻出単元であり、ほぼ毎年問われる。
重要度
A:最重要。得点源であり、確実に正解したい分野。
出題パターン
- 瑕疵担保責任の期間を「2年未満」にするパターン
- 損害賠償と違約金の合計が「20%超」になるパターン
- 手付解除と中間金の没収を混同させるパターン
解法・消去法
「20%」「2年」「免責不可」などのキーワードがない選択肢や、逆に厳しすぎる制限がある選択肢を探す。
時間戦略
知識定着が早い分野なので、問題文を読んですぐに判断できるようにし、時間をかけすぎない。
06実務応用
実務シナリオ
中古住宅販売時に、売主業者が「雨漏り以外は責任負いません」と契約書に書いた場合、その特約は無効となり、他の欠陥(例:水回りの不具合)が発見されれば請求されるリスクがある。
実務への影響
契約書作成において、業者側は法的制限を超える特約を盛り込むことができず、コンプライアンス遵守が求められる。
ケーススタディ
買主が中間金を支払った後に契約を解除したい場合、業者は中間金を返還しなければならず、手付金のみを没収できる。
業界関連性
不動産仲介・販売業務における契約締結の基本ルールとして、実務家にとって必須の知識。
ニュース連動
欠陥住宅問題や消費者契約法との関連で、事業者の責任が問われるニュースとリンクする。
07よくある間違い
瑕疵担保責任の「期間」は2年以上であればよいが、「範囲」を限定してもよいと誤解する。
なぜ間違えるか:範囲を限定することは、他の部分について免責することになるため、業法に違反する。
正しい理解:「免責不可」は絶対ルールと覚える。
中間金についても手付金と同様に、解除時に放棄できると考える。
なぜ間違えるか:宅建業法39条2項は、手付金以外の金銭(中間金等)について没収を認めていない。
正しい理解:「手付」だけが特別扱いされると覚える。
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