平成30年(2018)本試験

40

業務の規制(個数問題)過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業者の業務規制のうち、手付金の受領方法、値引きの可否、重要事項説明以外の説明、および不当な勧誘行為(断られた後の訪問)に関する違反性を問うものです。

平成30年40
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 ア Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。 イ Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。 ウ Aは、土地の売買の媒介に際し重要事項の説明の前に、宅地建物取引士ではないAの従業者をして媒介の相手方に対し、当該土地の交通等の利便の状況について説明させた。 エ Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4四つ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、宅建業者の業務規制のうち、手付金の受領方法、値引きの可否、重要事項説明以外の説明、および不当な勧誘行為(断られた後の訪問)に関する違反性を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業者の業務規制のうち、手付金の受領方法、値引きの可否、重要事項説明以外の説明、および不当な勧誘行為(断られた後の訪問…
03
知識背景
宅建業法における業務上の規制は、消費者保護の観点から、広告、契約締結、勧誘方法、説明義務など多岐にわたり規定されています。特に手付金…
04
覚え方
手付は一括、断ったら即終了、値引きは自由、一般説明は誰でもOK。
05
試験のコツ
手付金の分割払いや貸付による受領 ・クーリングオフや再勧誘の禁止 ・宅建士でない者の説明範囲
06
実務での見え方
実務では、買主の資金繰りを理由に手付金の分割を提案したい場面がありますが、これは違法となるため、代わりに手付金を減額し、中間金や残金…
07
よくある間違い
{"mistake":"手付金の分割払いを、買主の要望があれば可能だと誤解している。","why_wrong":"買主にとって有利に…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業者の業務規制のうち、手付金の受領方法、値引きの可否、重要事項説明以外の説明、および不当な勧誘行為(断られた後の訪問)に関する違反性を問うものです。
法的根拠
宅地建物取引業法39条(手付金等の保全)宅地建物取引業法43条(不当な勧誘の禁止)建設省告示(手付金等の額及び支払の時期)
論理の流れ
アは手付金の分割払いが建設省告示で禁止されているため違反。イは広告価格からの値引き自体は違法ではないため適法。ウは交通等の利便は重要事項ではないので、宅建士でない従業者の説明も適法。エは勧誘の相手方が明確に拒絶した後の再勧誘は禁止されているため違反。よって違反はアとエの二つ。
重要な区別
重要事項説明(宅建士が必要)と一般的な物件説明(誰でも可)の区別、および手付金の性質(契約成立の証拠として一括払い)の理解が鍵。
各選択肢のポイント
  • 手付金の貸付けや分割払いの提案により契約締結を誘引する行為は、宅建業法上禁止される。
  • 広告表示価格から値引きして契約すること自体は、直ちに宅建業法違反とはならない。
  • 交通等の利便の状況は35条の重要事項説明そのものではなく、宅建士でない従業者が事前に説明しても違反ではない。
  • 相手方が購入意思なしと明確に告げた後に訪問して勧誘を継続する行為は、再勧誘の禁止に反する。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における業務上の規制は、消費者保護の観点から、広告、契約締結、勧誘方法、説明義務など多岐にわたり規定されています。特に手付金や勧誘行為に関する規制は違反行為の典型例として頻出します。
歴史的背景
不当な勧誘や手付金の踏み倒しによる消費者被害を防ぐため、業法制定当初から厳格な規制が設けられ、その後の社会情勢の変化に伴い、より詳細な告示やガイドラインが整備されました。
関連法令
宅地建物取引業法民法(手付に関する規定)特定商取引法(訪問販売関連)
体系的位置づけ
「宅建業法」科目の「業務上の規制」分野に位置づけ、特に37条書面や35条書面と並び、実務的な遵守事項として重要度が高い部分です。
前提知識
手付金の性質(解約手付)、重要事項説明の範囲、不当な勧誘行為の具体例(威迫、困惑、再勧誘禁止)についての基礎知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
手付は一括、断ったら即終了、値引きは自由、一般説明は誰でもOK。
ビジュアル描写
手付金を分割して支うイメージを「×」マーク、電話を切られた後に家のドアを叩くイメージを「×」マークとして脳内に定着させる。
重要公式
手付金=一括払い、明確な拒絶=勧誘禁止。
関連連想
手付金は「契約成立の証拠」なので、全部払って初めて証拠になる。一部しか払ってないと証拠として弱いと連想する。
比較表
【重要事項説明】宅建士必須、説明前の35条書面交付必須。【一般説明】従業者でも可、物件の利便等が対象。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要、実務でも頻出の論点
出題パターン
  • 手付金の分割払いや貸付による受領
  • クーリングオフや再勧誘の禁止
  • 宅建士でない者の説明範囲
解法・消去法
値引きや一般説明は通常「適法」と出題されることが多いため、それらを違反とする選択肢を消去法で候補から外す。
時間戦略
手付金と勧誘規制は即座に判断できるため、ここを確実に正解して他の難問に時間を回す。
06実務応用
実務シナリオ
実務では、買主の資金繰りを理由に手付金の分割を提案したい場面がありますが、これは違法となるため、代わりに手付金を減額し、中間金や残金を増やす調整を行います。
実務への影響
これらの規制に違反すると、指示処分や業務停止命令などの行政処分の対象となり、業者の信用失墜に直結します。
ケーススタディ
過去に、顧客から「もう連絡するな」と言われたにもかかわらず、自宅を訪問して契約を迫った業者が、監督処分を受けた事例があります。
業界関連性
宅建業者としての倫理観と法令遵守(コンプライアンス)の基本中の基本となる事項です。
ニュース連動
悪質な訪問販売や投資マンションの勧誘トラブルがニュースになることがあり、その際に業法の規制が話題となります。
07よくある間違い
手付金の分割払いを、買主の要望があれば可能だと誤解している。
なぜ間違えるか:買主にとって有利に見えても、手付金の性質(契約証明)を損なうため告示で禁止されていることを知らないため。
宅建士でない従業者は、物件について一切説明できないと勘違いする。
なぜ間違えるか:重要事項説明(35条)と一般の物件説明を混同しているため。
値引き行為自体を不当な表示や勧誘だと即断する。
なぜ間違えるか:景品表示法や不当な値引き(不当廉売)との区別がついていないため。
解説は、まだ続きます
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