令和元年(2019)本試験
問19
法令上の制限盛土規制法過去問
この問題の全体像
宅地造成及び特定盛土等規制法における宅地造成等工事規制区域内外での届出・許可制度、計画変更手続き、経過措置、造成宅地防災区域の指定に関する知識を問う問題。区域内外の規制の違いと経過措置の理解が鍵。
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
- 1宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域外において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
- 2宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 4都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅地造成及び特定盛土等規制法における宅地造成等工事規制区域内外での届出・許可制度、計画変更手続き、経過措置、造成宅地防災区域の指定に関する知識を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地造成及び特定盛土等規制法における宅地造成等工事規制区域内外での届出・許可制度、計画変更手続き、経過措置、造成宅地防災区域の指定に…
03
知識背景
宅地造成及び特定盛土等規制法は、宅地造成に伴う災害を防止するため、一定区域における宅地造成工事を規制する法律。宅地造成等工事規制区域…
04
覚え方
区域外は野放し、区域内は許可必須。既存工事は経過措置で許可不要。計画変更は許可、軽微なら届出。
05
試験のコツ
区域内外での規制の違いを問う問題
・許可と届出の区別を問う問題
・経過措置の適用を問う問題
・技術的基準の数値を問う問題
06
実務での見え方
宅建業者が造成工事を計画する際、対象地が宅地造成等工事規制区域内か確認し、区域内なら都道府県知事の許可を取得する必要がある。区域外な…
07
よくある間違い
{"mistake":"区域外でも届出が必要と誤解する","why_wrong":"規制区域外は規制の対象外と理解していない。区域指…
02深度分析
要約
宅地造成及び特定盛土等規制法における宅地造成等工事規制区域内外での届出・許可制度、計画変更手続き、経過措置、造成宅地防災区域の指定に関する知識を問う問題。区域内外の規制の違いと経過措置の理解が鍵。
法的根拠
宅地造成及び特定盛土等規制法第8条宅地造成及び特定盛土等規制法第9条宅地造成及び特定盛土等規制法第10条宅地造成及び特定盛土等規制法第12条
論理の流れ
選択肢1は区域外での届出義務を問うが、規制区域外では届出不要。選択肢2は計画変更の手続きで、軽微な変更以外は許可が必要で届出ではない。選択肢3は経過措置の規定で、区域指定時の既存工事には許不要とする条文が存在。選択肢4は造成宅地防災区域の定義で、工事規制ではなく既存宅地の防災措置が目的。以上から正解は3。
重要な区別
宅地造成等工事規制区域内と区域外での規制の有無の違い、計画変更における許可と届出の区別、経過措置の適用有無が判断の分かれ目。
各選択肢のポイント
- 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域外では届出義務は生じない。規制区域内でのみ届出・許可が必要。
- 計画変更は軽微なものを除き、届出ではなく都道府県知事の許可が必要。法第10条に規定。
- 区域指定の際に既に工事を行っている者には経過措置があり、許可を受ける必要はない。法第8条但書の規定。
- 造成宅地防災区域は既存宅地の防災措置を目的とし、新規工事の規制を目的としない。定義の誤り。
03知識背景
テーマ概要
宅地造成及び特定盛土等規制法は、宅地造成に伴う災害を防止するため、一定区域における宅地造成工事を規制する法律。宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の指定、区域内での許可制度、技術的基準への適合義務などを定める。
歴史的背景
1961年宅地造成等規制法として制定。2017年の改正で盛土規制が強化され、2020年に宅地造成及び特定盛土等規制法へ改題。大規模盛土による災害防止が追加された。
関連法令
宅地造成及び特定盛土等規制法第8条宅地造成及び特定盛土等規制法第10条宅地造成及び特定盛土等規制法第12条建築基準法第19条
体系的位置づけ
宅建試験の法令制限分野に位置づき、都市計画法や建築基準法と並ぶ土地開発規制の基本法。毎年1問程度出題される重要科目。
前提知識
宅地造成等工事規制区域の定義、切土・盛土の高さ基準(切土2m、盛土1m)、許可申請の手続き、技術的基準の内容、造成宅地防災区域の制度の違いを理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
区域外は野放し、区域内は許可必須。既存工事は経過措置で許可不要。計画変更は許可、軽微なら届出。
ビジュアル描写
区域指定の時点を境界線として、指定前から工事中なら許可不要(経過措置)、指定後の新規工事は許可必要とイメージ。
重要公式
切土2m以上・盛土1m以上=許可対象。区域外=届出不要。計画変更=許可(軽微を除く)。
関連連想
「区域外=野放し」「経過措置=既得権保護」というキーワードで覚える。
比較表
宅地造成等工事規制区域:新規工事の許可制、技術的基準への適合。造成宅地防災区域:既存宅地の防災措置命令、危険な宅地への対応。
05試験テクニック
出題頻度
宅地造成等規制法は毎年1問出題される。本問のような手続き・制度の正誤判定が基本パターン。
重要度
A:最重要。宅建試験の法令制限分野の基本法として確実に得点すべき分野。
出題パターン
- 区域内外での規制の違いを問う問題
- 許可と届出の区別を問う問題
- 経過措置の適用を問う問題
- 技術的基準の数値を問う問題
解法・消去法
「区域外で届出必要」は即誤り。「許可事項が届出」という選択肢も誤りが多い。経過措置は正しい可能性が高い。
時間戦略
条文の知識問題なので、即断即決で1分以内に解答すべき。迷ったら区域外は規制なしと覚える。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が造成工事を計画する際、対象地が宅地造成等工事規制区域内か確認し、区域内なら都道府県知事の許可を取得する必要がある。区域外なら手続き不要。
実務への影響
土地取引の際、造成工事の許可状況の確認は重要な調査項目。無許可工事は是正命令の対象となり、取引に重大な影響を与える。
ケーススタディ
宅建業者が造成地を販売する際、区域指定前から工事を行っていた場合、許可不要の経過措置が適用されるか確認が必要。適用されない場合は遡及して許可申請が必要となる事例も。
業界関連性
不動産開発業者にとって本法的知識は必須。許可手続きの不備は工事停止命令や罰則の対象となる。
ニュース連動
近年の線状降水帯による土砂災害の増加で、盛土規制の重要性が高まっている。2020年法改正も社会的背景を持つ。
07よくある間違い
区域外でも届出が必要と誤解する
なぜ間違えるか:規制区域外は規制の対象外と理解していない。区域指定の意味を混同している。
正しい理解:「区域外=規制なし」と明確に覚える。区域指定があるからこそ規制が及ぶと理解する。
計画変更を届出と誤る
なぜ間違えるか:許可と届出の使い分けを理解していない。軽微な変更以外は許可が必要。
正しい理解:「許可事項の変更=許可」と原則を覚える。届出は軽微な変更のみ。
造成宅地防災区域を工事規制と誤解する
なぜ間違えるか:制度の目的を混同。造成宅地防災区域は既存宅地の防災措置が目的。
正しい理解:「工事規制区域=新規」「防災区域=既存」と対比して覚える。
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