宅建コーチ過去問(年度別)令和元年38
令和元年(2019)本試験

38

クーリング・オフ過去問

この問題の全体像

宅建業法37条の2のクーリング・オフ制度において、違約金請求の可否、期間延長特約の有効性、告知がない場合の期間制限の3論点を問う問題。アとイが誤りで、正解は「二つ」である。

令和元年38
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。 イ Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。 ウ Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4なし

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法37条の2のクーリング・オフ制度において、違約金請求の可否、期間延長特約の有効性、告知がない場合の期間制限の3論点を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法37条の2のクーリング・オフ制度において、違約金請求の可否、期間延長特約の有効性、告知がない場合の期間制限の3論点を問う問題…
03
知識背景
クーリング・オフ制度は、宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買において、買主が事務所以外の場所で申し込み・契約した場合、書面告知から…
04
覚え方
「クーリング・オフは8日間、延長特約はOK、短縮はNG、違約金もNG」。「8延長OK、短縮ダメ、損害賠償もダメ」と覚える。
05
試験のコツ
クーリング・オフの対象場所の判定 ・期間計算と特約の有効性 ・解除の効果(違約金・損害賠償の可否)
06
実務での見え方
実際の売買契約で、買主が自宅で契約を申し込み、後からクーリング・オフを行使するケース。宅建業者は告知書面を確実に交付し、交付日を記録…
07
よくある間違い
{"mistake":"期間延長特約を無効と判断してしまう。","why_wrong":"特約は無効と考えがちだが、買主に有利な延長…
02深度分析
要約
宅建業法37条の2のクーリング・オフ制度において、違約金請求の可否、期間延長特約の有効性、告知がない場合の期間制限の3論点を問う問題。アとイが誤りで、正解は「二つ」である。
法的根拠
宅建業法第37条の2第1項宅建業法第37条の2第4項宅建業法施行規則第16条の12民法545条
論理の流れ
まず各記述の正誤を判定する。アはクーリング・オフ解除時の違約金請求について問う。法37条の2第4項により、クーリング・オフ解除時は損害賠償・違約金請求が禁止されるため誤り。イは期間延長特約の有効性。法37条の2第1項但書により、買主に有利な延長特約は有効のため誤り。ウは媒介業者事務所での契約。施行規則16条の12により媒介業者事務所はクーリング・オフ対象場所であり、告知がない限り期間は進行しないため正しい。誤りは二つ。
重要な区別
クーリング・オフ期間の短縮特約は無効だが、延長特約は有効という点。また、告知がない場合、8日経過しても期間は進行しない点が重要。
各選択肢のポイント
  • アとイが誤り。
  • アとイが誤り。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2019/38.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
03知識背景
テーマ概要
クーリング・オフ制度は、宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買において、買主が事務所以外の場所で申し込み・契約した場合、書面告知から8日間は無条件で契約解除できる制度。買主保護のための強行規定である。
歴史的背景
クーリング・オフ制度は1992年(平成4年)の宅建業法改正で導入。訪問販売等での買主被害防止が目的。当初は8日間で、その後改正なし。通信販売等の他分野でも同様の制度が普及している。
関連法令
宅建業法第37条の2宅建業法施行規則第16条の12消費者契約法第9条特定商取引法第9条
体系的位置づけ
宅建業法の「8種制限」の一つ。業者自ら売主制限として、手付金保全、瑕疵担保期間等と並ぶ重要論点。毎年必ずどこかで出題される最重要分野。
前提知識
クーリング・オフの対象となる場所(事務所等以外)、期間計算(告知書面到達から8日)、解除の効果(無条件解除、損害賠償禁止)、特約の可否(延長有効・短縮無効)を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「クーリング・オフは8日間、延長特約はOK、短縮はNG、違約金もNG」。「8延長OK、短縮ダメ、損害賠償もダメ」と覚える。
ビジュアル描写
クーリング・オフの流れを図式化:契約→告知書面到達→8日間の解除権期間→解除で契約最初から無効。告知がないと期間はストップしたままのイメージ。
重要公式
告知書面到達日+8日間=解除権消滅。ただし告知がない限り期間は進行しない。延長特約○、短縮特約×、違約金×、損害賠償×。
関連連想
「クーリング=冷やす=頭を冷やす期間」で8日間。買主保護だから買主に有利な延長はOK、不利な短縮はNGと連想。
比較表
クーリング・オフ期間:法定8日間/延長特約:有効/短縮特約:無効/違約金請求:不可/損害賠償請求:不可/告知がない場合:期間進行せず
05試験テクニック
出題頻度
毎年必ず出題される最重要論点。8種制限の中でも特に頻出。
重要度
A:最重要。宅建業法の核心的分野であり、実務でも頻繁に活用される知識。
出題パターン
  • クーリング・オフの対象場所の判定
  • 期間計算と特約の有効性
  • 解除の効果(違約金・損害賠償の可否)
解法・消去法
「買主に不利な内容」は誤りと疑う。短縮特約、違約金請求、損害賠償請求は買主不利で誤り。延長特約は買主有利で正しい。
時間戦略
クーリング・オフ問題は基本知識があれば1分以内で解答可能。各記述の正誤を素早く判定し、該当数を選ぶ。
06実務応用
実務シナリオ
実際の売買契約で、買主が自宅で契約を申し込み、後からクーリング・オフを行使するケース。宅建業者は告知書面を確実に交付し、交付日を記録することが実務上必須。
実務への影響
クーリング・オフ制度により、宅建業者は契約書面に同制度の概要を記載し、口頭でも説明する義務を負う。解除に備えた資金管理も必要。
ケーススタディ
買主がモデルルームで契約した場合、モデルルームは「事務所等」に該当するためクーリング・オフの対象外。一方、喫茶店や買主自宅での契約は対象となる。
業界関連性
不動産業界ではクーリング・オフ対応マニュアルの整備が必須。解除時の返金手続きも迅速に行う必要があり、実務上重要。
ニュース連動
近年、訪問販売や電話勧誘での契約トラブルが社会問題化。クーリング・オフ制度の重要性が再認識されている。
07よくある間違い
期間延長特約を無効と判断してしまう。
なぜ間違えるか:特約は無効と考えがちだが、買主に有利な延長特約は法37条の2第1項但書で有効とされている。
媒介業者の事務所をクーリング・オフ対象外と判断する。
なぜ間違えるか:媒介業者の事務所は売主の事務所とは異なり、施行規則16条の12で対象場所に含まれると誤解しやすい。
告知がない場合でも8日経過で解除権が消滅すると判断する。
なぜ間違えるか:期間経過を機械的に適用してしまい、告知がない場合の特則を見落とす。
解説は、まだ続きます
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