宅建コーチ過去問(年度別)令和元年45
令和元年(2019)本試験

45

住宅瑕疵担保履行法過去問

この問題の全体像

住宅瑕疵担保責任履行法における住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び保険契約の義務主体を問う問題。宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売する場合に限定して義務が課される点が核心である。媒介を行う場合には義務は生じない。

令和元年45
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
  • 2自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
  • 3自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 4住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
住宅瑕疵担保責任履行法における住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び保険契約の義務主体を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
住宅瑕疵担保責任履行法における住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び保険契約の義務主体を問う問題。宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売す…
03
知識背景
住宅瑕疵担保責任履行法は、新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任の履行を確保するための法律。宅建業者が自ら売主として新築住宅…
04
覚え方
「自ら売主だけが供託・保険の義務あり」→「媒介は責任媒介せず」と覚える。媒介は間に立つだけ、責任は売主が負う。
05
試験のコツ
義務の対象となる者の判定 ・書面交付の時期と内容 ・届出の期限と提出先
06
実務での見え方
宅建業者が新築住宅を自社開発して販売する場合、必ず供託又は保険への加入が必要。実務では保険加入が一般的。買主への説明書面の交付も契約…
07
よくある間違い
{"mistake":"媒介を行う宅建業者にも供託・保険義務があると誤認する。","why_wrong":"宅建業者の関与すべてに義…
02深度分析
要約
住宅瑕疵担保責任履行法における住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び保険契約の義務主体を問う問題。宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売する場合に限定して義務が課される点が核心である。媒介を行う場合には義務は生じない。
法的根拠
住宅瑕疵担保責任履行法第31条住宅瑕疵担保責任履行法第36条住宅瑕疵担保責任履行法第38条住宅瑕疵担保責任履行法第42条
論理の流れ
まず住宅瑕疵担保責任履行法の目的は新築住宅の買主保護にある。義務主体は「自ら売主として新築住宅を販売する宅建業者」に限定される。媒介は当事者間を取り持つに過ぎず、瑕疵担保責任の主体ではないため、供託・保険義務は生じない。選択肢1が媒介の場合も義務としている点が誤りと判明する。
重要な区別
「自ら売主」と「媒介」の区別が決定的。自ら売主は自ら瑕疵担保責任を負うため資力確保が必要だが、媒介者は責任を負わないため義務なし。
各選択肢のポイント
  • 媒介を行う宅建業者には供託・保険義務はない。義務が生じるのは自ら売主として販売する場合のみである。
  • 供託を行う場合、売買契約締結までに買主へ供託所の所在地等を記載した書面を交付して説明する義務がある。
  • 基準日から3週間以内に、供託及び保険契約の状況を免許権者に届け出る義務がある。
  • 保険契約を締結していれば、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行による損害について保険金を請求できる。
03知識背景
テーマ概要
住宅瑕疵担保責任履行法は、新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任の履行を確保するための法律。宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売する場合、保証金の供託又は保険契約の締結により資力確保を義務付ける。買主保護と業界の信頼性向上を目的とする。
歴史的背景
2006年に住宅瑕疵担保責任法として成立、2009年に改正され現行法となった。欠陥住宅問題の多発を受け、買主保護の観点から宅建業者の資力確保を制度化。建設業者にも同様の義務を課す構造となっている。
関連法令
住宅瑕疵担保責任履行法第31条(義務の対象)住宅瑕疵担保責任履行法第36条(説明義務)住宅瑕疵担保責任履行法第38条(届出義務)宅建業法第35条(重要事項説明)
体系的位置づけ
宅建試験の業法科目における重要分野。宅建業者の義務・責任の範囲を理解する上で中核的位置を占める。宅建業法と密接に関連する特別法として位置づけられる。
前提知識
瑕疵担保責任の基本概念(民法)、宅建業法における自ら売主と媒介の区別、新築住宅の定義、構造耐力上主要な部分と雨水浸入防止部分の意味を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「自ら売主だけが供託・保険の義務あり」→「媒介は責任媒介せず」と覚える。媒介は間に立つだけ、責任は売主が負う。
ビジュアル描写
宅建業者が売主として直接買主と向かい合う図をイメージ。媒介は宅建業者が両者の間に立つ図。前者のみに義務マークが付く。
重要公式
自ら売主+新築住宅+宅建業者でない買主=供託・保険義務発生
関連連想
「自分が売るなら自分の責任、他人の売買を手伝うだけなら責任なし」と連想する。
比較表
自ら売主:瑕疵担保責任を負う→供託・保険義務あり/媒介:責任を負わない→供託・保険義務なし/代理:責任を負わない→供託・保険義務なし
05試験テクニック
出題頻度
住宅瑕疵担保責任履行法からは毎年1問出題される。義務の対象者、手続き、期間等が問われる傾向にある。
重要度
A:最重要。宅建業者の義務に関する基本的事項であり、実務でも直接関わる内容のため確実に習得が必要。
出題パターン
  • 義務の対象となる者の判定
  • 書面交付の時期と内容
  • 届出の期限と提出先
解法・消去法
「媒介」に義務があるとする記述は即座に誤りと判断。自ら売主に限定した義務であることを基本に消去法を適用。
時間戦略
「自ら売主」か「媒介」かを最初に確認。この区別で正誤が決まる問題が多い。2分以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が新築住宅を自社開発して販売する場合、必ず供託又は保険への加入が必要。実務では保険加入が一般的。買主への説明書面の交付も契約前に必須となる。
実務への影響
宅建業者の資力確保を強制することで、欠陥住宅問題が発生しても買主が救済される仕組みを提供。業界全体の信頼性向上に寄与。
ケーススタディ
新築戸建住宅を自社販売した宅建業者が、引き渡し後に基礎の欠陥が発見された場合。保険に加入していれば保険金で修補費用を賄える。供託の場合は供託金から取り戻しを受ける。
業界関連性
新築住宅販売を行う宅建業者にとって必須のコンプライアンス事項。違反には業務停止等の行政処分が科される。
ニュース連動
近年の欠陥住宅訴訟や建設会社の倒産事例において、本制度による買主保護の重要性が再認識されている。
07よくある間違い
媒介を行う宅建業者にも供託・保険義務があると誤認する。
なぜ間違えるか:宅建業者の関与すべてに義務があると短絡的に考え、自ら売主という限定を見落とす。
説明書面の交付時期を引き渡し時点と誤解する。
なぜ間違えるか:重要事項説明と混同し、引き渡し時と思い込む。
届出期限を2週間以内と誤記憶する。
なぜ間違えるか:他の多くの届出期限が2週間であるため混同する。
解説は、まだ続きます
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