宅建コーチ権利関係令和2年111
令和2年(2020)本試験

111

権利関係借地借家法(借地)過去問

この問題の全体像

本問は借地借家法における借地権の対抗力要件を問う問題である。借地権者が第三者に対抗するためには、借地権の登記または土地上の建物の登記が必要である。建物滅失時の特例、転借人の対抗力、数棟の建物がある場合の対抗力の範囲が論点となる。

令和2年111権利関係
次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1借地権者が借地権の登記をしておらず、当該土地上に所有権の登記がされている建物を所有しているときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができるが、建物の表示の登記によっては対抗することができない。
  • 2借地権者が登記ある建物を火災で滅失したとしても、建物が滅失した日から2年以内に新たな建物を築造すれば、2年を経過した後においても、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
  • 3土地の賃借人が登記ある建物を所有している場合であっても、その賃借人から当該土地建物を賃借した転借人が対抗力を備えていなければ、当該転借人は転借権を第三者に対抗することができない。
  • 4借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合は、そのうちの一棟について登記があれば、借地権の対抗力が当該土地全部に及ぶ。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は借地借家法における借地権の対抗力要件を問う問題である。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は借地借家法における借地権の対抗力要件を問う問題である。借地権者が第三者に対抗するためには、借地権の登記または土地上の建物の登記…
03
知識背景
借地権の対抗力とは、借地権者が土地の新所有者等の第三者に対して借地権の存在を主張できる力をいう。借地借家法10条は、借地権の登記がな…
04
覚え方
「建物登記で対抗可能、表示でもOK」「滅失後2年、再築造で延長」「転借人は賃借人の力を借りる」「数棟あれば一棟で十分」
05
試験のコツ
建物登記の種類と対抗力の関係 ・建物滅失時の対抗力の継続 ・転借人の対抗力の有無 ・数棟の建物と対抗力の範囲
06
実務での見え方
不動産実務では、借地権付き建物の売買や相続において、借地権の対抗力の有無が重要となる。対抗力がない場合、土地所有者の交代により借地権…
07
よくある間違い
{"mistake":"表示登記では対抗力を備えられないと誤解する","why_wrong":"所有権登記のみが対抗力を生むと考え、…
02深度分析
要約
本問は借地借家法における借地権の対抗力要件を問う問題である。借地権者が第三者に対抗するためには、借地権の登記または土地上の建物の登記が必要である。建物滅失時の特例、転借人の対抗力、数棟の建物がある場合の対抗力の範囲が論点となる。
法的根拠
借地借家法10条1項借地借家法10条2項民法605条不動産登記法
論理の流れ
借地権の対抗力は、借地権の登記または建物の登記により取得する。選択肢1は表示登記でも対抗可能とする判例に反する。選択肢2は建物滅失後2年以内の再築造による対抗力維持を認める規定に照らせば正しいようだが、実際には新築建物の登記が必要。選択肢3は賃借人の対抗力が転借人に及ぶとする判例に反する。選択肢4は判例により正しいとされる。
重要な区別
最も重要な区別は、建物の「表示登記」と「所有権保存登記」の対抗力における扱いの違い、および転借人が賃借人の対抗力を主張できるかの判断である。
各選択肢のポイント
  • 借地借家法10条1項により、建物の表示登記のみでも借地権の対抗力を備えることができる。所有権登記は不要である。
  • 建物滅失後2年以内に再築造した場合でも、新たな建物について登記を備えなければ対抗力を主張できない。登記なしでは対抗不可である。
  • 判例により、賃借人が対抗力を備えていれば、転借人も賃借人の対抗力を主張して第三者に対抗できる。転借人自身の対抗力は不要である。
  • 判例により、一筆の土地上に数棟の建物がある場合、一棟について登記があれば、借地権の対抗力は土地全部に及ぶとされる。
03知識背景
テーマ概要
借地権の対抗力とは、借地権者が土地の新所有者等の第三者に対して借地権の存在を主張できる力をいう。借地借家法10条は、借地権の登記がなくても、土地上に登記ある建物を所有すれば対抗力を認める。これは借地人の保護を図る規定である。
歴史的背景
旧借地法時代から、借地人の保護のため建物登記による対抗力が認められてきた。借地借家法の制定により、建物滅失時の2年間の猶予期間等が明文化された。表示登記での対抗力も判例で確立している。
関連法令
借地借家法10条民法605条(賃貸借の対抗力)不動産登記法民法177条(第三者対抗要件)
体系的位置づけ
借地借家法は宅建試験の重要科目であり、借地権の対抗力は頻出論点である。民法の賃貸借規定との関連で理解する必要がある。
前提知識
民法177条の対抗要件、民法605条の賃貸借の対抗力、登記の種類(表示登記と権利登記)、転借権の法的性質を理解していることが前提となる。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「建物登記で対抗可能、表示でもOK」「滅失後2年、再築造で延長」「転借人は賃借人の力を借りる」「数棟あれば一棟で十分」
ビジュアル描写
土地の上に建物があり、その建物に登記という「看板」がかかっているイメージ。看板があれば第三者にも借地権が見える。表示登記でも所有権登記でも看板として機能する。
重要公式
借地権対抗力=借地権登記 OR 建物登記(表示可)/滅失特例=2年以内再築造+新建物登記
関連連想
「登記ある建物」=対抗力の源泉。表示登記でも所有権登記でも、登記があれば対抗可能と覚える。
比較表
対抗力要件:借地権登記 OR 建物登記(表示登記でも可)/建物滅失時:2年以内再築造+新建物登記/転借人:賃借人の対抗力を主張可/数棟の場合:一棟登記で土地全体に及ぶ
05試験テクニック
出題頻度
借地権の対抗力は毎年または隔年で出題される頻出論点である。
重要度
A:最重要。借地借家法の基礎となる概念であり、実務でも極めて重要である。
出題パターン
  • 建物登記の種類と対抗力の関係
  • 建物滅失時の対抗力の継続
  • 転借人の対抗力の有無
  • 数棟の建物と対抗力の範囲
解法・消去法
「表示登記では対抗不可」という選択肢は即座に誤りと判断できる。転借人に関する選択肢は、賃借人との関係で考えると誤りが見つけやすい。
時間戦略
対抗力の基本原則を確認し、各選択肢を順に検討。判例知識を要する問題は、基本原則から推論して解答を導く。2分程度で解答を目指す。
06実務応用
実務シナリオ
不動産実務では、借地権付き建物の売買や相続において、借地権の対抗力の有無が重要となる。対抗力がない場合、土地所有者の交代により借地権を主張できなくなるリスクがある。
実務への影響
借地権の登記は実務上少ないため、建物登記による対抗力の確保が一般的である。建物滅失時の再築造期間の管理も実務上重要である。
ケーススタディ
AがBから土地を賃借し建物を建てたが、建物の登記をしなかった。その後Bが土地をCに売却した場合、AはCに対して借地権を主張できない。建物登記があれば対抗可能であった。
業界関連性
不動産仲介・売買において、借地権付き物件の調査では必ず対抗力の有無を確認する。登記簿謄本の取得が必須である。
ニュース連動
相続登記の義務化が話題となる中、建物登記の重要性が再認識されている。借地権の対抗力確保にも登記の早期対応が推奨される。
07よくある間違い
表示登記では対抗力を備えられないと誤解する
なぜ間違えるか:所有権登記のみが対抗力を生むと考え、表示登記の効力を過小評価するため。
建物滅失後2年以内の再築造だけで対抗力が維持できると誤解する
なぜ間違えるか:再築造すれば自動的に対抗力が継続すると考え、新建物の登記必要性を見落とすため。
転借人は自ら対抗力を備える必要があると誤解する
なぜ間違えるか:転借人の対抗力は転借人自身が取得すべきと考え、賃借人の対抗力の効果を見落とすため。
解説は、まだ続きます
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