令和2年(2020)本試験

137

契約書面(37条書面)過去問

この問題の全体像

宅建業法37条書面の記載事項に関する問題。絶対的記載事項と相対的記載事項の区別が核心。絶対的記載事項は定めがない場合でも「ない旨」の記載が必要だが、相対的記載事項は定めがある場合のみ記載すればよい。

令和2年137
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。
  • 2代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
  • 3損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
  • 4宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法37条書面の記載事項に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法37条書面の記載事項に関する問題。絶対的記載事項と相対的記載事項の区別が核心。絶対的記載事項は定めがない場合でも「ない旨」の…
03
知識背景
37条書面は宅建業者が売買・交換契約成立時に交付する重要書面。絶対的記載事項(必須記載)と相対的記載事項(定めがある場合のみ記載)に…
04
覚え方
絶対的記載は「基本セット」:当事者・物件・代金・引渡・登記・状況確認・瑕疵担保。相対的記載は「オプション」:損害賠償・違約金・貸借あ…
05
試験のコツ
絶対的・相対的記載事項の区別問題 ・記載事項の内容の正誤判定 ・交付時期・相手方に関する問題
06
実務での見え方
宅建業者が売買契約を締結する際、37条書面を作成・交付する。既存建物の状況確認で特に問題がなかった場合でも「確認事項がない旨」を必ず…
07
よくある間違い
{"mistake":"すべての記載事項で「ない旨」の記載が必要だと誤解する。","why_wrong":"絶対的記載事項と相対的記…
02深度分析
要約
宅建業法37条書面の記載事項に関する問題。絶対的記載事項と相対的記載事項の区別が核心。絶対的記載事項は定めがない場合でも「ない旨」の記載が必要だが、相対的記載事項は定めがある場合のみ記載すればよい。
法的根拠
宅建業法第37条宅建業法第35条宅建業法施行規則第16条の2宅建業法施行規則第16条の3
論理の流れ
まず37条書面の記載事項を絶対的記載事項と相対的記載事項に分類する。既存建物の状況確認は絶対的記載事項であり、確認事項がない場合でも「ない旨」の記載が必須。一方、金銭貸借あっせん、損害賠償額予定、租税公課負担は相対的記載事項で、定めがある場合のみ記載すればよく、ない場合の記載は不要。よって選択肢1が正解。
重要な区別
絶対的記載事項は「ない旨」の記載が必須、相対的記載事項は定めがある場合のみ記載すればよい。この区別が本問の判断ポイント。
各選択肢のポイント
  • 既存建物の状況確認は絶対的記載事項。確認事項がない場合、「ない旨」の記載が法的に義務付けられている。
  • 金銭貸借あっせんは相対的記載事項。定めがない場合、記載自体が不要であり、「ない旨」の記載義務はない。
  • 損害賠償額予定・違約金は相対的記載事項。定めがない場合、記載は不要で「ない旨」を記載する義務はない。
  • 租税公課負担は相対的記載事項。定めがない場合、記載が不要であり、「ない旨」の記載義務はない。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は宅建業者が売買・交換契約成立時に交付する重要書面。絶対的記載事項(必須記載)と相対的記載事項(定めがある場合のみ記載)に大別される。絶対的記載事項は契約の基本的事項であり、取引の安全性確保のため必ず記載が必要。
歴史的背景
37条書面制度は昭和27年の宅建業法制定時から存在。平成16年改正で既存建物の状況確認事項が追加され、瑕疵担保責任の特約等も記載事項に。消費者保護の観点から記載事項は拡充傾向にある。
関連法令
宅建業法第37条宅建業法施行規則第16条の2宅建業法施行規則第16条の3宅建業法第35条(重要事項説明)
体系的位置づけ
宅建業法の「業務規制」分野における重要論点。35条書面(重要事項説明書)と並ぶ二大書面交付義務として頻出。契約締結時の規制として位置づけられる。
前提知識
35条書面と37条書面の違いを理解すること。35条は契約前の重要事項説明、37条は契約成立時の契約内容確認書面。絶対的・相対的記載事項の区分けと具体的内容の暗記が必須。
04記憶テクニック
語呂合わせ
絶対的記載は「基本セット」:当事者・物件・代金・引渡・登記・状況確認・瑕疵担保。相対的記載は「オプション」:損害賠償・違約金・貸借あっせん・租税公課・手付。
ビジュアル描写
37条書面を「契約の顔」とイメージ。絶対的記載は「必須項目(顔のパーツ)」、相対的記載は「アクセサリー(眼鏡や帽子)」。アクセサリーはつけない場合記載不要。
重要公式
絶対的記載事項=「ない」でも記載必須。相対的記載事項=「ある」時だけ記載。状況確認は絶対的。
関連連想
「状況確認」は絶対的=建物の状態は必ず確認・記録すべき重要事項という発想で連想。
比較表
絶対的記載:ない場合も「ない旨」記載必須/相対的記載:ある場合のみ記載。絶対的=契約の骨格/相対的=特約的事項。絶対的=7項目/相対的=5項目程度。
05試験テクニック
出題頻度
毎年または隔年で出題。37条書面は宅建試験の超頻出論点の一つ。
重要度
A:最重要。宅建業法の中核的規制であり、実務でも日常的に使用。確実に得点すべき分野。
出題パターン
  • 絶対的・相対的記載事項の区別問題
  • 記載事項の内容の正誤判定
  • 交付時期・相手方に関する問題
解法・消去法
「ない旨」の記載義務を問う問題は、絶対的記載事項かどうかを確認。相対的記載事項なら「ない旨」記載不要で×と判断。
時間戦略
絶対的・相対的の分類を瞬時に判断できるよう暗記。本問は分類を思い出せば30秒程度で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が売買契約を締結する際、37条書面を作成・交付する。既存建物の状況確認で特に問題がなかった場合でも「確認事項がない旨」を必ず記載する。一方、違約金の定めがない場合は記載欄を空欄または削除してよい。
実務への影響
不適切な記載や交付漏れは宅建業法違反となり、業務停止処分等の対象。取引トラブル防止と消費者保護の観点から極めて重要。
ケーススタディ
中古住宅の売買で、シロアリ被害の有無を確認したが問題なし。37条書面に「確認事項なし」と記載。後日シロアリ被害が発見された場合、この記載が重要な証拠となる。記載がないと業者の責任が問われる可能性。
業界関連性
不動産取引の標準化・透明化に貢献。業界の信頼性向上に直結する制度。
ニュース連動
中古住宅の瑕疵トラブル増加に伴い、状況確認事項の記載の重要性が高まっている。
07よくある間違い
すべての記載事項で「ない旨」の記載が必要だと誤解する。
なぜ間違えるか:絶対的記載事項と相対的記載事項の区別を理解していないため。
35条書面と37条書面の記載事項を混同する。
なぜ間違えるか:両書面の目的・交付時期の違いを理解していないため。
既存建物の状況確認を相対的記載事項と誤認する。
なぜ間違えるか:後から追加された記載事項のため、相対的と勘違いしやすい。
解説は、まだ続きます
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