宅建コーチ権利関係令和2年211
令和2年(2020)本試験

211

権利関係借地借家法(借地)過去問

この問題の全体像

借地借家法における居住用建物所有目的の借地権について、対抗要件、借賃増減請求、建物買取請求権、更新後の存続期間の4論点を組み合わせた総合問題。正解は選択肢4で、更新後存続期間の下限規制が問われている。

令和2年211権利関係
A所有の甲土地につき、令和XX年7月1日にBとの間で居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1Bは、借地権の登記をしていなくても、甲土地の引渡しを受けていれば、甲土地を令和XX年7月2日に購入したCに対して借地権を主張することができる。
  • 2本件契約で「一定期間は借賃の額の増減を行わない」旨を定めた場合には、甲土地の借賃が近傍類似の土地の借賃と比較して不相当となったときであっても、当該期間中は、AもBも借賃の増減を請求することができない。
  • 3本件契約で「Bの債務不履行により賃貸借契約が解除された場合には、BはAに対して建物買取請求権を行使することができない」旨を定めても、この合意は無効となる。
  • 4AとBとが期間満了に当たり本件契約を最初に更新する場合、更新後の存続期間を15年と定めても、20年となる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
借地借家法における居住用建物所有目的の借地権について、対抗要件、借賃増減請求、建物買取請求権、更新後の存続期間の4論点を組み合わせた総合問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
借地借家法における居住用建物所有目的の借地権について、対抗要件、借賃増減請求、建物買取請求権、更新後の存続期間の4論点を組み合わせた…
03
知識背景
借地借家法は、借地関係の安定を図るため、存続期間の最低限保障、更新の保障、建物買取請求権などの借地人保護規定を設けている。居住用建物…
04
覚え方
「借地は30年、更新後は20年、さらに更新は10年」で期間を暗記。「登記か建物登記か」で対抗要件を整理。「正当な事由なしで更新拒絶不…
05
試験のコツ
存続期間と更新後期間の数値を問う問題 ・対抗要件の具備要件を問う問題 ・建物買取請求権の行使要件を問う問題 ・借賃増減請求権の強行規…
06
実務での見え方
不動産仲介実務で、借地権付き建物の売買や、借地契約の更新交渉において、存続期間や更新後の期間が重要となる。借地人が期間を短縮する合意…
07
よくある間違い
{"mistake":"土地の引渡しを受けていれば第三者に対抗できると誤解する。","why_wrong":"民法605条の賃貸借の…
02深度分析
要約
借地借家法における居住用建物所有目的の借地権について、対抗要件、借賃増減請求、建物買取請求権、更新後の存続期間の4論点を組み合わせた総合問題。正解は選択肢4で、更新後存続期間の下限規制が問われている。
法的根拠
借地借家法5条2項借地借家法10条1項借地借家法11条借地借家法6条民法605条
論理の流れ
選択肢1は対抗要件の問題で、登記又は建物登記が必要であり土地引渡しでは不十分と判断。選択肢2は借賃増減請求権の強行規定性を確認。選択肢3は債務不履行解除時の建物買取請求権の可否を検討。選択肢4は更新後存続期間の下限規制(20年)が強行規定であることを確認し正解に到達。
重要な区別
借地借家法5条2項の更新後存続期間の下限規制(20年)は強行規定であり、当事者合意により20年を下る期間を定めても無効となり、法定期間の20年となる点が核心。
各選択肢のポイント
  • 借地借家法10条1項により、借地権の対抗要件は「借地権の登記」又は「建物の登記」が必要。土地の引渡しのみでは対抗要件を具備しない。
  • 借地借家法11条但書により、借賃増減禁止の特約があっても、借賃が不相当となったときは増減を請求できる。これは強行規定である。
  • 債務不履行による解除の場合、そもそも建物買取請求権は認められないため、特約の有効・無効が問題とならない。特約自体は有効。
  • 借地借家法5条2項により、最初の更新後の存続期間は当事者の定めがあっても20年を下ることができない。15年の約定は無効で20年となる。
03知識背景
テーマ概要
借地借家法は、借地関係の安定を図るため、存続期間の最低限保障、更新の保障、建物買取請求権などの借地人保護規定を設けている。居住用建物所有目的の借地権は、事業用と比較して手厚い保護が図られている。
歴史的背景
借地借家法は1992年(平成4年)に制定され、旧借地法・借家法を統合。存続期間については、居住用30年・事業用20年とし、更新後の期間についても明文化された。強行規定による借地人保護が特徴。
関連法令
借地借家法5条(存続期間)借地借家法6条(建物買取請求権)借地借家法10条(対抗要件)借地借家法11条(借賃増減請求権)民法605条(賃貸借の対抗要件)
体系的位置づけ
民法の特別法として位置づけられ、宅建試験では「権利関係」分野の重要論点。借地借家法は毎年必出であり、特に存続期間、対抗要件、建物買取請求権は頻出。
前提知識
民法の賃貸借の基本原則(契約自由の原則)、対抗要件の概念、強行規定と任意規定の区別、登記の対抗力を理解していることが前提。また、借地権と地上権の違いも押さえておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「借地は30年、更新後は20年、さらに更新は10年」で期間を暗記。「登記か建物登記か」で対抗要件を整理。「正当な事由なしで更新拒絶不可」も重要。
ビジュアル描写
タイムラインでイメージ:契約締結(30年)→期間満了→最初の更新(最低20年保障)→次回更新(最低10年保障)。下限規制が段階的に緩和される階段状のグラフを描く。
重要公式
当初30年(居住用)→更新後20年→次回10年。対抗要件=借地権登記OR建物登記。借賃増減=特約があっても可能。
関連連想
「借地人の住居安定」が法の目的と連想。期間保障、更新保障、買取請求権はすべて借地人保護の観点から理解すると記憶に残りやすい。
比較表
【存続期間の比較】当初:居住用30年/事業用20年、最初の更新後:最低20年、次回以降:最低10年。当事者合意があっても下限を下回る約定は無効。
05試験テクニック
出題頻度
借地借家法は毎年複数問出題される最重要分野。存続期間、対抗要件、建物買取請求権は特に頻出で、3つの論点を組み合わせた問題が多い。
重要度
A:最重要。借地借家法は宅建試験の核心分野であり、実務でも頻繁に遭遇する。確実に得点すべき論点。
出題パターン
  • 存続期間と更新後期間の数値を問う問題
  • 対抗要件の具備要件を問う問題
  • 建物買取請求権の行使要件を問う問題
  • 借賃増減請求権の強行規定性を問う問題
解法・消去法
「特約で排除できるか」を基準に判断。借地人保護規定は強行規定が多く、特約による排除は無効となる場合が多い。この視点で選択肢を消去する。
時間戦略
借地借家法の問題は条文知識があれば2分以内で解答可能。各論点の基本原則と例外を整理し、即座に判断できるよう準備する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介実務で、借地権付き建物の売買や、借地契約の更新交渉において、存続期間や更新後の期間が重要となる。借地人が期間を短縮する合意をした場合の有効性を判断する場面で活用。
実務への影響
借地契約の更新時に、貸主が短い期間を主張しても、法5条2項の下限規制により20年未満の合意は無効となる。実務ではこの点を踏まえた契約書作成が必要。
ケーススタディ
AがBに土地を貸して30年経過後、更新交渉でAが「10年でどうだ」と提案しても、Bが合意しても20年となる。Bが15年で合意しても同様。借地人保護のため強行規定が働く。
業界関連性
不動産業界では借地権の評価、借地権付き物件の価格査定、更新料の算定などで存続期間が重要。借地借家法の知識は実務の基礎となる。
ニュース連動
相続登記の義務化や、空き家問題との関連で、借地権の整理や建物の解約・更新が注目されている。借地契約の見直しニーズが高まっている。
07よくある間違い
土地の引渡しを受けていれば第三者に対抗できると誤解する。
なぜ間違えるか:民法605条の賃貸借の対抗要件(引渡し)と、借地借家法10条の対抗要件(登記)を混同している。
借賃増減禁止の特約が有効であれば増減請求できないと判断する。
なぜ間違えるか:借地借家法11条但書の強行規定性を見落としている。借地人保護の観点から、特約で排除できない。
債務不履行解除時にも建物買取請求権が認められると誤解する。
なぜ間違えるか:建物買取請求権の行使場面を正確に理解していない。期間満了・解約申入れ時のみ認められる。
解説は、まだ続きます
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