令和2年(2020)本試験
問233
契約書面(37条書面)過去問
この問題の全体像
宅建業法第37条書面の記載事項と交付義務に関する問題。37条書面は契約成立時に交付する法定書面で、売買・貸借の別や当事者の属性により記載事項が異なる。宅建士の記名押印義務の有無も重要な論点となる。
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。
- 2Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。
- 3Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名させる必要はない。
- 4Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法第37条書面の記載事項と交付義務に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法第37条書面の記載事項と交付義務に関する問題。37条書面は契約成立時に交付する法定書面で、売買・貸借の別や当事者の属性により…
03
知識背景
37条書面は宅建業者が契約を成立させた際に交付を義務付けられる書面。記載事項は法定されており、売買・貸借で異なる。当事者保護と取引の…
04
覚え方
「35条は事前説明、37条は事後交付」で区別。「業者間取引は35不要37必要」で覚える。貸借は借賃、売買は代金・手付金が中心。
05
試験のコツ
記載事項の正誤判定
・35条と37条の違い
・宅建業者間取引の特例
・宅建士の関与義務
06
実務での見え方
不動産仲介業務では契約成立後速やかに37条書面を作成・交付する。売買では代金・手付金保全・瑕疵担保等、賃貸では借賃・期間等を記載。実…
07
よくある間違い
{"mistake":"35条で説明した事項は37条に記載不要と誤解する","why_wrong":"35条と37条は独立した法定義…
02深度分析
要約
宅建業法第37条書面の記載事項と交付義務に関する問題。37条書面は契約成立時に交付する法定書面で、売買・貸借の別や当事者の属性により記載事項が異なる。宅建士の記名押印義務の有無も重要な論点となる。
法的根拠
宅建業法第37条第1項宅建業法第37条第2項宅建業法第37条第3項宅建業法第35条
論理の流れ
まず37条書面の法定記載事項を整理する。第1項は売買・貸借共通の事項、第2項は売買特有の事項を規定。選択肢1は建物貸借の媒介で、借賃等は第1項の記載事項に該当し正しい。選択肢2は35条説明と37条記載は別義務で誤り。選択肢3は宅建士記名押印は宅建業者間取引でも必要で誤り。選択肢4は売買特有の記載事項で記載が必要。
重要な区別
35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)の違い。35条は契約締結前の説明、37条は契約成立時の交付。宅建業者間取引では35条は不要だが37条は必要。
各選択肢のポイント
- 建物貸借の媒介では借賃等の記載が法定され、各当事者への交付義務もある。正しい記述。
- 35条説明と37条記載は独立した義務。引渡時期は37条1項1号の記載事項で説明の有無に関わらず記載が必要。
- 宅建業者間取引でも37条書面への宅建士の記名押印は必要。35条の説明義務のみ免除される。
- 金銭貸借あっせんの不成立時の措置は37条1項12号の法定記載事項で、記載義務がある。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は宅建業者が契約を成立させた際に交付を義務付けられる書面。記載事項は法定されており、売買・貸借で異なる。当事者保護と取引の明確化を目的とし、宅建士の記名押印も原則として必要。違反には罰則規定がある。
歴史的背景
37条書面制度は取引の透明性確保と消費者保護の観点から設けられた。宅建業法制定時から存在し、その後の改正で記載事項が拡充されてきた。手付金等の保全に関する事項等が追加されている。
関連法令
宅建業法第35条(重要事項説明)宅建業法第37条(契約書面の交付)宅建業法第47条(罰則)宅建業法施行規則第16条の2
体系的位置づけ
宅建業法の取引規制の中核をなす制度。35条書面と並ぶ重要論点で、毎年のように出題される。業者の義務として実務上も極めて重要。
前提知識
35条書面との違い、宅建業者間取引の特例、売買と貸借の記載事項の差異、宅建士の関与義務等を理解しておく必要がある。手付金保全や瑕疵担保責任の特約も関連知識。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「35条は事前説明、37条は事後交付」で区別。「業者間取引は35不要37必要」で覚える。貸借は借賃、売買は代金・手付金が中心。
ビジュアル描写
契約の流れ:35条説明→契約締結→37条交付。35条は「守るための予告」、37条は「残す記録」とイメージ。業者間取引では35条がスキップされる。
重要公式
貸借の記載事項=借賃・期間・目的物。売買の追加事項=代金・手付金・瑕疵担保。宅建士記名=原則必要。
関連連想
「37」の語呂で「み(3)な(7)交付」=すべての当事者に交付と連想。35条は「さ(3)ご(5)説明」=事前に説明。
比較表
35条書面|37条書面
契約締結前|契約成立時
説明・交付|交付のみ
宅建士説明|宅建士記名
業者間不要|業者間必要
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される最重要論点。37条単独または35条との比較で出題される。
重要度
A:最重要。宅建業法の基幹制度で実務でも日常的に扱う。確実に得点すべき。
出題パターン
- 記載事項の正誤判定
- 35条と37条の違い
- 宅建業者間取引の特例
- 宅建士の関与義務
解法・消去法
「35条で説明したから37条不要」は典型的な誤りパターン。宅建業者間取引で「37条不要」も誤り。これらを消去法で排除。
時間戦略
35条・37条の対比表を頭に入れておき、即断できるよう準備。記載事項は売買・貸借に分けて整理。1問1分以内で解答を目指す。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介業務では契約成立後速やかに37条書面を作成・交付する。売買では代金・手付金保全・瑕疵担保等、賃貸では借賃・期間等を記載。実務で毎日使用する書面。
実務への影響
37条書面は契約内容の証拠となり、後日の紛争防止に寄与。記載不備は監督処分や罰則の対象となり、業者の責任問題にも発展しうる。
ケーススタディ
賃貸契約で借賃の支払時期を37条書面に記載しなかった場合、後日家賃不払いの際に契約内容の立証が困難になる。買主が融資利用の場合、融資不成立時の措置の記載を怠ると手付金没収等で紛争化。
業界関連性
不動産取引の基本書面であり、業界の信頼性確保に不可欠。宅建士の職務の中核をなす。
ニュース連動
不動産トラブルの多くは契約内容の認識不足に起因。37条書面の適正な交付が消費者保護の観点から重視されている。
07よくある間違い
35条で説明した事項は37条に記載不要と誤解する
なぜ間違えるか:35条と37条は独立した法定義務であり、一方で行ったからといって他方が免除されるわけではない。
正しい理解:「35条と37条は別義務」と常に意識し、両方の記載事項を別個に確認する習慣をつける。
宅建業者間取引では37条書面も不要と誤解する
なぜ間違えるか:宅建業者間取引で免除されるのは35条の説明義務のみ。37条書面の交付義務と宅建士記名押印義務は残る。
正しい理解:「業者間は35だけ免除」と覚える。37条は契約記録として常に必要。
売買と貸借の記載事項を混同する
なぜ間違えるか:売買には代金・手付金・瑕疵担保等の特有事項があり、貸借には借賃・期間等の特有事項がある。
正しい理解:売買=「代金・手付・瑕疵」、貸借=「借賃・期間」とキーワードで区別して暗記する。
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