権利関係 図解
保証の完全図解宅建試験の頻出テーマ「保証」をイラストで解説
保証本試験 2 回出題

ひとことで言うと
保証契約は宅建試験の頻出テーマ。普通保証、根保証、事業性保証の違いを理解し、各々の要件(書面、公正証書、極度額)を正確に把握することが重要。特に、口頭での保証契約は無効である点を忘れないように。
押さえるべき要点
- 保証契約は書面または電磁的記録による必要があり、口頭では無効。
- 個人根保証契約には極度額の設定が必須。
- 事業に関与しない個人の事業性保証には、公正証書による意思表示が必要。
- 連帯保証人は、催告の抗弁権や検索の抗弁権を持たない。
引っかかりやすいポイント
- 普通保証と根保証の違いを理解せず、要件を混同する。
- 事業性保証の要件を、非事業性の根保証にも適用してしまう。
- 口頭での明確な意思表示があれば保証契約が有効になると誤解する。
- 委託の有無と保証契約の成立要件を混同する(保証委託契約は、保証契約とは別問題)。
覚え方
「事業しない個人が事業保証→公正証書必要」「根保証は継続的→極度額+公正証書」「普通保証は特定債務→書面のみ」。連帯保証は種類問わず催告の抗弁なし。保証は書面、口約束は無効。連帯保証人は「全額責任、特約不要」、単純保証人は「まず催告、ただし破産・行方不明は例外」。
関連条文
民法446条、民法465条の2、民法465条の6、民法452条、民法453条
過去出題年
2020年・2010年
よくある質問
保証の完全図解について
根保証契約における極度額とは何ですか?
根保証契約において、保証人が負担する可能性のある最大の金額を定めたものです。これを超えた部分は保証されません。
事業性保証における公正証書は、どのような場合に必要ですか?
事業に関与しない個人が、主たる債務者が行う事業のために保証をする場合、公正証書による意思表示が必要です。これは保証人の保護を目的としています。
連帯保証人と通常の保証人の違いは何ですか?
連帯保証人は、債務者と同じように全額の責任を負います。催告の抗弁権や検索の抗弁権もありません。一方、通常の保証人は、まず債務者に請求するよう催告する権利(催告の抗弁権)や、債務者の財産を先に差し押さえるよう主張する権利(検索の抗弁権)があります。
さあ、はじめよう
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