税・その他 図解
盛土規制法の完全図解宅建試験の頻出テーマ「盛土規制法」をイラストで解説
盛土規制法本試験 6 回出題

ひとことで言うと
盛土規制法は、宅地造成等工事規制区域と造成宅地防災区域の2つの区域指定によって、盛土等による災害を防止する法律です。各区域の目的と規制内容の違い、特に既存宅地への対応と新規造成への対応の違いを理解することが重要です。安全維持義務や住民説明会の時期など、細かい知識も問われるため、正確な暗記が必要です。
押さえるべき要点
- 宅地造成等工事規制区域は、新規の宅地造成工事を規制し、災害を未然に防ぐための区域
- 造成宅地防災区域は、既存の造成宅地において、災害発生のおそれがある区域を指定し、必要な措置を促す区域
- 宅地造成等工事規制区域内の土地の安全維持義務は、法的義務である
- 宅地造成等工事規制区域における住民説明会は、工事着手30日前までに実施する必要がある
引っかかりやすいポイント
- 「努めなければならない」と「しなければならない」の区別を曖昧に理解している
- 特定盛土等規制区域と宅地造成等工事規制区域の違いを混同している
- 住民説明会の実施時期を工事着手後と勘違いしやすい
- 造成宅地防災区域と宅地造成等工事規制区域を混同しやすい
- 造成宅地防災区域の指定に高さ制限があると誤解しやすい
- 宅地造成等工事規制区域と造成宅地防災区域の制度を混同しやすい
覚え方
「安全は努力じゃダメ、絶対義務」「工事前30日前は届出と住民説明会」「防災区域は既存宅地、工事規制区域は新規造成」
関連条文
宅地造成等規制法3条(宅地造成等工事規制区域の指定)、宅地造成等規制法12条(宅地造成に関する工事の許可)、宅地造成等規制法23条(造成宅地防災区域の指定)
過去出題年
2025年・2024年・2023年・2022年・2021年・2020年
よくある質問
盛土規制法の完全図解について
宅地造成等工事規制区域内で、すでに許可を得て造成された土地に建物を建てたい場合、改めて許可は必要ですか?
原則として、宅地造成の許可は土地の造成工事に対して行われるもので、建物建築に対しては建築基準法等に基づく許可が必要です。ただし、造成計画と異なる建物を建てる場合は、再度確認が必要になる場合があります。
造成宅地防災区域に指定された場合、どのような義務が発生しますか?
造成宅地防災区域に指定されると、都道府県知事等は、その区域内の宅地の所有者等に対して、必要な擁壁の設置や改修などの措置を勧告・命令することができます。また、災害防止のための調査が行われることがあります。
宅地造成等工事規制区域内で、許可が必要な工事は具体的にどのようなものですか?
宅地造成等工事規制区域内では、切土や盛土によって一定以上の崖を生じさせる工事や、宅地内の排水施設を新たに設ける工事などが許可の対象となります。具体的な基準は都道府県によって異なる場合があります。
さあ、はじめよう
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