開発許可が不要な主な例外
規模以下でも、これらは許可不要

開発許可は、規模が基準以下でも一定のものは許可が不要になります。代表例として、農林漁業用の建築物等は許可が不要ですが、市街化区域は除かれます。また、駅舎や図書館などの公益施設、一定の公共公益施設も許可不要です。さらに、都市計画事業や土地区画整理事業などの施行として行う開発行為も許可がいりません。とくに公益施設や都市計画事業等は規模に関わらず開発許可が不要である点が頻出なので、しっかりおさえましょう。
💡 公益施設・都市計画事業等は規模に関わらず開発許可が不要
📝 出題ポイント・ひっかけ対策会員限定
理解した次は「解いて定着」
無料登録で、都市計画法の穴埋め演習・全183図解(透かしなし)・学習進捗まで使えます。