建蔽率の緩和
加算できるケース(重複適用も可)

建蔽率には加算できる緩和があり、複数該当すれば重複して適用できます。特定行政庁が指定する角地など街区の角にある敷地は+10%、防火地域内の耐火建築物は+10%で、これには準防火地域で準耐火等とする場合も含まれます。さらに、建蔽率80%が指定された地域で防火地域内の耐火建築物とする場合は、建蔽率の制限がなくなります。角地と防火耐火の両方に当たれば+20%、80%指定かつ防火地域の耐火なら無制限という結論をおさえましょう。
💡 角地と防火耐火は両方該当すれば+20%。80%指定+防火地域の耐火は制限なし
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