国土法の区域と届出
事後届出・事前届出・許可の区分

国土利用計画法では、区域の種類によって手続が異なります。通常の区域外では、契約後2週間以内に行う事後届出が原則です。これに対して注視区域と監視区域では、契約前に行う事前届出が必要になります。さらに規制区域では、届出ではなく契約前に知事の許可を受けなければなりません。原則は事後届出であること、注視・監視区域は事前届出、規制区域は許可制という三つの区分を、タイミングと合わせて整理しておくと得点しやすくなります。
💡 原則は事後届出。注視・監視区域は事前届出、規制区域は知事の許可が必要
📝 出題ポイント・ひっかけ対策会員限定