前面道路による容積率制限
前面道路が12m未満のときの上限

前面道路による容積率制限は、前面道路の幅員が12m未満のときに問題になります。このとき容積率の上限は、前面道路幅員に法定乗数を掛けた値で求めます。乗数は住居系では4/10、その他では6/10が用いられ、これによって計算した値と指定容積率とを比べて、小さい方が容積率の上限になります。前面道路が12m未満の場合は幅員による制限と指定容積率の小さい方が効く、という結論をしっかり覚えておきましょう。
💡 前面道路12m未満は「幅員×乗数」と「指定容積率」の小さい方が上限になる
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