物上代位
抵当権の効力が賃料・売却代金等にも及ぶ

物上代位とは、抵当権の効力が、抵当不動産そのものだけでなく、そこから生じる賃料や売却代金などにも及ぶ制度です。抵当不動産から賃料や売却代金が生じた場合、抵当権者はこれらを差し押さえることで優先弁済を受けることができます。ただし、差押えはその金銭が債務者などへ払い渡される前に行う必要があります。払渡し前の差押えという要件を満たせば、抵当権の効力が金銭に及ぶ点が論点です。
💡 払渡し前に差し押さえれば、賃料・売却代金等にも抵当権の効力が及ぶ
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