危険負担
引渡し前後で代金支払いの可否が変わる

危険負担は、売買契約が成立した後、引渡し前に当事者双方の責めに帰すことができない事由で目的物が滅失した場合、買主が代金を支払う必要があるかという論点です。引渡し前の滅失であれば、買主は代金の支払いを拒むことができます。不可抗力による滅失がその典型です。危険は引渡しによって買主へ移転するため、引渡しの前後で代金支払いの可否が変わる点が重要です。
💡 引渡し前の滅失なら買主は代金支払いを拒める(危険は引渡しで移転)
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