表見代理の3類型
善意無過失の相手方を保護し本人に効果帰属

表見代理は、本来は無権代理であっても、相手方を保護するために行為の効果を本人に帰属させる制度です。類型は三つあり、代理権を与えた旨を表示したが実際には与えていない場合、与えた権限を超えて行為した権限踰越の場合、そしてすでに消滅した代理権に基づいて行為した場合です。いずれの類型でも、相手方が善意無過失であることが要件であり、これを満たせば行為の効果は本人に帰属します。
💡 いずれも相手方が善意無過失なら、行為の効果は本人に帰属する
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