無権代理
代理権がない者の行為と本人・相手方の対応

無権代理とは、代理権がないのに代理人として行為することをいいます。この場合、効果はただちに本人に帰属するわけではなく、本人が追認すれば有効となり、追認を拒絶すれば本人に帰属しません。相手方は本人に対して追認するかどうかを催告でき、また契約を取り消すこともできます。さらに相手方が善意無過失であれば、無権代理人本人に対して責任を追及することも可能です。本人の対応によって効果が確定する点が論点となります。
💡 相手方の催告に本人が確答しないと「追認拒絶」とみなされる
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