法定地上権の成立要件
3つをすべて満たすと成立する

法定地上権は、3つの要件をすべて満たすと成立します。第一に、抵当権設定時にすでに建物が存在していること。更地に抵当権を設定した場合は成立しません。第二に、設定時点で土地と建物が同一の所有者であること。第三に、競売によって土地と建物の所有者が別々に分離することです。とくに重要なのは要件①で、設定時に更地であった場合には法定地上権は成立しないという点が頻出です。3要件を順に確認できるようにしましょう。
💡 設定時に「更地」だと法定地上権は成立しない(要件①が重要)
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