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民法(権利関係)・担保物権

担保物権の比較

占有の要否と優先弁済権のちがい

担保物権の比較 の図解

担保物権は、占有の要否と優先弁済権の有無で比較すると整理できます。留置権は目的物の占有が必要ですが、優先弁済権はありません。先取特権は占有が不要で優先弁済権があります。質権は占有が必要で優先弁済権もあります。抵当権は占有が不要で優先弁済権があります。ポイントは、優先弁済権がないのは留置権だけであること、そして占有が必要なのは留置権と質権の2つだという点です。この組み合わせがよく問われます。

💡 留置権だけ優先弁済権がない。占有が必要なのは留置権・質権

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