遺留分
一定の相続人に保障される最低限の取り分

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分のことです。総額は、遺留分算定の基礎となる財産に原則2分の1を掛けて求めます。ただし相続人が直系尊属のみである場合は、掛ける割合が3分の1になります。また、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。原則は2分の1、直系尊属のみのときは3分の1、兄弟姉妹はゼロ、という3点を区別しておけば、計算問題にも対応しやすくなります。
💡 遺留分の総額は原則1/2(直系尊属のみは1/3)。兄弟姉妹に遺留分はない
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