遺言の種類
証人・検認の要否のちがい

遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があり、証人と検認の要否で区別されます。自筆証書遺言は証人が不要ですが、原則として検認が必要です。ただし法務局の保管制度を使えば検認は不要になります。公正証書遺言は証人2人以上が必要ですが、検認は不要です。秘密証書遺言は証人2人以上が必要で、検認も必要です。検認が不要なのは公正証書遺言と、法務局で保管した自筆証書遺言である点を整理して覚えましょう。
💡 公正証書遺言は検認不要。自筆証書も法務局の保管制度を使えば検認不要
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