規約と集会
規約の設定・変更と集会招集のルール

区分所有では、規約と集会に関するルールが問われます。規約の設定・変更には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。集会は管理者が少なくとも年1回以上招集しなければなりません。招集通知は原則として会日の1週間前までに発する必要があります。また議決権は、原則として各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合によります。割合や期間の数字を取り違えないよう、ひとつずつ正確に押さえておきましょう。
💡 規約の変更は各3/4以上。集会は管理者が少なくとも年1回招集する
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