専有部分 vs 共用部分
区分所有建物の2つの部分
区分所有建物は、専有部分と共用部分の2つに分けられます。専有部分は各区分所有者が独立して所有する住戸で、単独で処分でき、排他的に使用できます。これに対して共用部分は廊下・階段・外壁等で、全員が共同で使用します。共用部分の持分は専有部分と一体のものとして扱われ、専有部分と分離して処分することは原則できません。どこが専有でどこが共用か、そして分離処分の可否を区別できるようにしておきましょう。

本ページは令和8年度試験の法令基準日(2026年4月1日)時点の法令に基づいて記述しています
💡 共用部分の持分は専有部分と一体で処分される(分離処分は原則できない)
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