借家権の対抗力と造作買取
引渡しで対抗でき、造作は買取請求できる

借家権と借地権では、第三者へ権利を主張するための対抗要件が異なります。借家権は建物の引渡しを受けていれば対抗でき、登記は不要です。これに対して借地権は、借地上の建物について登記をしていれば対抗できます。さらに借家人は、貸主の同意を得て付加した造作について、契約終了時に造作買取請求権を行使できます。借家は引渡し、借地は建物の登記で対抗できる、という対抗要件の違いを正確に区別して覚えましょう。
💡 借家は「引渡し」で対抗できる。借地は「借地上の建物の登記」で対抗できる
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