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民法(権利関係)・借地借家法

定期借家契約の要件

「書面で契約」+「事前に書面で説明」が必須

定期借家契約の要件 の図解

定期借家契約を有効に成立させるには、2つの書面要件が必須です。一つは、契約を書面で結ぶことで、公正証書等の書面によります。もう一つは、貸主が借主に対して契約を結ぶ前に、更新がなく期間満了で終了する旨を書面で説明することです。この事前の書面説明を欠くと、更新がない旨の定めが無効となり、結果として更新のある普通借家になってしまいます。契約前の書面説明と書面契約という二段構えを押さえましょう。

💡 事前の書面説明を欠くと「更新がない」旨の定めが無効になり、普通借家になる

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