代価弁済 vs 抵当権消滅請求
第三取得者が抵当権を消す2つの方法

代価弁済と抵当権消滅請求は、いずれも抵当不動産を取得した第三取得者が抵当権を消滅させるための制度ですが、主導する者が異なります。代価弁済は抵当権者からの請求に応じて第三取得者が代価を支払うことで抵当権が消滅する制度です。これに対し抵当権消滅請求は、第三取得者の側から一定額を提供して抵当権者に承諾を求める制度です。
💡 代価弁済は抵当権者が主導、抵当権消滅請求は第三取得者が主導する点で異なる
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