抵当権の順位
登記の先後で配当の優先順位が決まる

同一の不動産に複数の抵当権が設定されると、それぞれに1番・2番・3番という順位が付きます。この順位は登記の前後によって決まります。競売による配当では、まず1番抵当権Aが2,000万円について最優先で配当を受け、次に2番抵当権Bが1,000万円、そして残余があれば3番抵当権Cが500万円について配当を受けます。順位の譲渡や放棄によって入れ替えができる点も論点です。登記の先後で優先順位が決まるという原則を押さえましょう。
💡 順位は登記の前後による。順位の譲渡・放棄で入れ替えも可能
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