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宅建業者が複数関与する場合などの報酬計算の解説

宅建業法解説:前ページでは売買・交換・貸借の媒介・代理について、宅建業者が1人の場合の報酬計算についてお話いたしました。複数の宅建業者が関与する場合、報酬計算のベースとなる本体価額の出し方など、ここでは報酬に関する規制の応用知識をお送りいたします。また、計算問題は慣れが必要ですので、実際に本試験問題も解いてみたいと思います。

宅建業法第46条(報酬の限度額に関する規定)宅建業法施行規則第16条(報酬の限度額の詳細)宅建業法第35条(重要事項説明義務)

重要度: 重要

要点
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建業法解説:前ページでは売買・交換・貸借の媒介・代理について、宅建業者が1人の場合の報酬計算についてお話いたしました。複数の宅建業者が関与する場合、報酬計算のベースとなる本体価額の出し方など、ここでは報酬に関する規制の応用知識をお送りいたします。また、計算問題は慣れが必要ですので、実際に本試験問題も解いてみたいと思います。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
体系における位置づけ
宅建業法は宅地建物取引業を営む者に対する規制を定めた法律です。報酬に関する規制は宅建業法第46条に基づき、国土交通省令で上限額が定められています。媒介・代理・デベロッパー販売など様々な取引形態に応じた報酬計算のルールを理解することは、実務上も試験上も極めて重要です。
ルールの詳細
売買・交換の媒介報酬上限は、取引価額200万円以下は5%、200万円超400万円以下は4%+1万円、400万円超は3%+3万円 ・貸借の媒介報酬上限は、借賃の月額の0.5ヶ月分相当額(借主・貸主双方から受領する場合は合計1ヶ月分) ・複数業者が関与する場合、報酬総額は1人の業者が受領できる上限額を超えない範囲で配分 ・代理の場合は媒介と同じ上限額が適用される ・宅建業者が自ら売主となる場合、買主代理業者への報酬は売買代金に加算して計算
例外
建物の貸借媒介において、貸主から受領する報酬については、借賃の月額の0.5ヶ月分相当額が上限 ・農地・山林の取引については、宅地建物以外の取引として報酬規制の対象外 ・海外不動産の取引については、国内の宅建業法の報酬規制は適用されない
比較・対照
複数業者関与時は報酬総額が1人業者の上限と同じになるよう配分する。売買と貸借で計算基準が異なり、媒介と代理は同じ上限額が適用される点を区別することが重要。
記憶テクニック
「ゴヨンサン、イチサン」:5%、4%+1万、3%+3万の料率を覚える語呂合わせ ・「貸借は半月、双方で一月」:貸借の報酬上限0.5ヶ月分、双方からで1ヶ月分
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

宅建業者が複数関与する場合などの報酬計算の解説において、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
宅建業者が複数関与する場合などの報酬計算の解説の届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。宅建業法の中でも計算問題として頻出し、得点差がつきやすい分野。
解き方のコツ報酬上限の計算式(5%、4%+1万、3%+3万)を確実に暗記し、複数業者関与時は総額が1人業者の上限と同じになることを理解しておく。
よく問われるパターン
  • 売買代金から報酬上限額を計算させる問題
  • 複数業者関与時の報酬配分を問う問題
  • 貸借の借賃から報酬上限を計算させる問題
  • 宅建業者が売主の場合の報酬計算を問う問題
理解度チェック

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解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。

Q1No.1
解答: 正解: 4。宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。
Q2No.1
解答: 正解: 3。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても
よくある質問

宅建業者が複数関与する場合などの報酬計算の解説について

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宅建業法解説:前ページでは売買・交換・貸借の媒介・代理について、宅建業者が1人の場合の報酬計算についてお話いたしました。複数の宅建業者が関与する場合、報酬計算のベースとなる本体価額の出し方など、ここでは報酬に関する規制の応用知識をお送りいたします。また、計算問題は慣れが必要ですので、実際に本試験問題も解いてみたいと思います。
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