宅建コーチ
宅建コーチ知識点一覧宅建業法住宅瑕疵担保履行法
宅建業法ほぼ毎年過去 37 年で 18 回出題

住宅瑕疵担保履行法

住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅の買主を保護するため、宅建業者等の売主に瑕疵担保責任の履行を確実にさせることを目的とします。具体的には、売主に対し、保証金の供託又は保険契約の締結を義務付け、万が一売主が倒産等した場合でも買主が救済される仕組みを整備しました。2020年4月の民法改正で「瑕疵」は「不適合」となりましたが、本法では「瑕疵」の用語が維持されています。

住宅瑕疵担保履行法第1条(目的)住宅瑕疵担保履行法第3条(新築住宅の売主の義務)住宅瑕疵担保履行法第6条(住宅販売瑕疵担保保証金の供託)

重要度: 重要

要点
住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅の買主を保護するため、宅建業者等の売主に瑕疵担保責任の履行を確実にさせることを目的とします。具体的には、売主に対し、保証金の供託又は保険契約の締結を義務付け、万が一売主が倒産等した場合でも買主が救済される仕組みを整備しました。2020年4月の民法改正で「瑕疵」は「不適合」となりましたが、本法では「瑕疵」の用語が維持されています。
体系における位置づけ
宅建業法は、宅地建物取引業を営む者について必要な規制を行うことで、取引の公正を確保し、宅地及び建物の取引に関する秩序の維持を図るとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、買主等の利益の保護を図ることを目的とする法律です。住宅瑕疵担保履行法は、宅建業法と密接に関連し、新築住宅の買主保護を強化する特別法として位置づけられます。
ルールの詳細
新築住宅を自ら売主として販売する宅建業者は、保証金の供託又は保険契約の締結を行わなければならない(原則として保険契約が主流)。 ・供託の場合、供託所に保証金を供託し、還付請求権者は買主となります。供託金額は国土交通省令で定められています。 ・保険契約の場合、指定保険業者と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券を買主に引き渡す必要があります。 ・届出義務:基準日(3月31日、9月30日)の翌日から50日以内に、供託・保険契約の状況を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る。 ・売主が届出を怠った場合、50万円以下の過料に処される(住宅瑕疵担保履行法第102条)。 ・買主が宅建業者である場合は適用除外となり、供託・保険契約の義務は生じない。 ・構造耐力上主要な部分等の瑕疵については、引渡しから10年間瑕疵担保責任が存続する(民法575条の2、宅建業法41条の特例)。
例外
買主が宅建業者である新築住宅の売買には適用されない。宅建業者間の取引は自己責任の原則が働くため保護の必要性が低い。 ・住宅を建設して引き渡す建設業者(建設業者法の許可を受けた者)が売主となる場合で、一定の要件を満たす場合は特例がある。 ・国又は地方公共団体が売主となる場合は適用除外とされる。
比較・対照
供託と保険契約は履行確保の二本柱で、実務では保険契約が主流。宅建業者の義務と宅建士の義務を混同しないことが重要。瑕疵と不適合の用語の使い分けも試験のポイント。
記憶テクニック
「供託か保険、どっちか選んで50日以内に届出」→履行確保の二本柱と届出期限をセットで覚える。 ・「3月31日・9月30日は基準日、翌日から50日で届出」→基準日と届出期限を語呂合わせ。 ・「瑕疵担保履行法、宅建業者が売主で買主は一般人」→適用されるケースを整理。
事例で確認

住宅瑕疵担保履行法」はこう問われる

宅建業者A社が、新築戸建住宅を宅建業者でない買主Bに販売し、引き渡しを行った。A社は住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結したが、基準日から55日経過しても届出を行っていない。 A社の届出義務違反について、どのような法的効果が生じるか。
結論:A社は届出義務違反として50万円以下の過料に処される可能性がある。
住宅瑕疵担保履行法第10条に基づき、宅建業者は基準日の翌日から50日以内に届出を行う義務がある。A社は55日経過しても届出を行っていないため、届出義務に違反する。同法第102条により、50万円以下の過料に処される可能性がある。なお、保険契約自体は有効に締結されているため、買主Bの保護は図られている。
押さえる:届出期限(50日以内)と届出先を正確に覚える。供託・保険契約の締結と届出は別の義務。
宅建業者C社が新築分譲マンションを宅建業者D社に販売した。D社はこれを自社の事務所として使用する予定である。 C社は住宅瑕疵担保履行法に基づく供託又は保険契約の締結義務を負うか。
結論:C社は供託・保険契約の締結義務を負わない。適用除外となる。
住宅瑕疵担保履行法の適用において、買主が宅建業者である場合は適用除外とされる。本件では買主D社が宅建業者であるため、C社に供託又は保険契約の締結義務は生じない。宅建業者間の取引は自己責任の原則が働き、買主保護の必要性が低いと判断されるためである。
押さえる:買主が宅建業者の場合は適用除外。適用除外規定を正確に押さえることが重要。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度ほぼ毎年
出題実績過去 37 年で 18 回・16 年分・最新 2025 年
重要度A:最重要。宅建業法の中でも買主保護の核心的制度であり、確実に得点すべき知識点。
解き方のコツ届出期限「50日以内」、基準日「3月31日・9月30日」、過料「50万円以下」の数字を確実に暗記する。供託と保険の違いを表で整理して覚える。
よく問われるパターン
  • 供託と保険契約の選択肢から正しい記述を選ぶ問題。両者の違いを問う出題が多い。
  • 届出義務(期限、届出先)の正誤判定。50日以内という期限が頻出。
  • 適用除外規定に関する正誤判定。買主が宅建業者の場合等を問う。
  • 指定住宅紛争処理機関の役割と手続に関する出題。特別住宅紛争処理の申請等。
関連過去問

この論点が問われた本試験

本試験 37 年分から、「住宅瑕疵担保履行法」に関連する過去問をピックアップしました。

理解度チェック

この論点を、確かめる

解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。

Q1【2025年 問45】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答: 正解:4 保険契約を締結している宅地建物取引業者及び当該業者が売主となっている新築住宅の買主は、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の売買契約に関する宅地建物取引業者と買主... 【解説】解説 したがって正しい記述は[4]です。
Q2【2024年 問45】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答: 正解:2 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る保証金の供託及び保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過し... 【解説】解説 したがって正しい記述は[2]です。
よくある質問

住宅瑕疵担保履行法について

宅建の「住宅瑕疵担保履行法」とは何ですか?
住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅の買主を保護するため、宅建業者等の売主に瑕疵担保責任の履行を確実にさせることを目的とします。具体的には、売主に対し、保証金の供託又は保険契約の締結を義務付け、万が一売主が倒産等した場合でも買主が救済される仕組みを整備しました。2020年4月の民法改正で「瑕疵」は「不適合」となりましたが、本法では「瑕疵」の用語が維持されています。
「住宅瑕疵担保履行法」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 18 回、16 年分で出題されています。出題傾向は「ほぼ毎年」です。
住宅瑕疵担保履行法では、宅建業者が売主として新築住宅を販売する場合、供託又は保険契約の締結が義務付けられている。
○ 正解。住宅瑕疵担保履行法第3条、第6条、第7条に基づき、宅建業者は供託又は保険契約の締結を義務付けられる。
住宅瑕疵担保履行法の届出期限は、基準日の翌日から起算して30日以内である。
× 正解は50日以内。住宅瑕疵担保履行法第10条に基づき、基準日(3月31日、9月30日)の翌日から50日以内に届出を行う必要がある。
買主が宅建業者である新築住宅の売買には、住宅瑕疵担保履行法は適用される。
× 正解は適用除外。買主が宅建業者である場合は、住宅瑕疵担保履行法の適用除外とされる。宅建業者間の取引は自己責任の原則が働く。
「住宅瑕疵担保履行法」の覚え方は?
「供託か保険、どっちか選んで50日以内に届出」→履行確保の二本柱と届出期限をセットで覚える。 ・「3月31日・9月30日は基準日、翌日から50日で届出」→基準日と届出期限を語呂合わせ。 ・「瑕疵担保履行法、宅建業者が売主で買主は一般人」→適用されるケースを整理。
2026年の本試験は 10月18日(日)
住宅瑕疵担保履行法を、そのまま過去問で確かめる
無料で登録して始める →Google なら 10 秒・カード不要・いつでも退会できます