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営業保証金26

宅建試験「宅建業法」分野の重要テーマ:営業保証金26

宅建業法第25条(営業保証金の供託)宅建業法第26条(営業保証金による弁済)宅建業法第27条(営業保証金の還付)

重要度: 重要

要点
1.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。令和7年試験 問352.宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和6年試験 問273.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。令和5年試験 問304.営業保証金及び宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。令和4年試験 問415.宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和3年10月試験 問346.宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和2年12月試験 問337.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。令和2年10月試験 問358.宅地建物取引業法に規定する営業保
体系における位置づけ
宅建業法は宅地建物取引業者の業務運営、監督、免許制度等を規定する法律です。営業保証金制度は、宅建業者が取引相手方に対して債務を履行しない場合に備え、一定額の金銭を供託所に供託することを義務付ける制度で、取引の安全を確保する重要な仕組みです。保証協会制度と二本柱で構成されます。
ルールの詳細
供託義務:宅建業者は免許を受けた日から免許有効期間内に、本店所在地の供託所に営業保証金を供託しなければならない(宅建業法25条) ・供託金額:本店1,000万円、支店ごとに500万円。国土交通省令で定める金額であり、変更される可能性がある ・届出義務:供託後、供託所の所在地名を免許権者に届け出る必要がある。届出がないと免許が効力を生じない ・還付請求権者:宅建業者との取引により生じた債権を有する者、または宅建業者が媒介した取引の当事者が還付請求権を有する(宅建業法26条) ・取戻し手続き:免許の有効期間満了等の場合、官報公告により6か月以上の期間内に申し出るべき旨を公告しなければならない(宅建業法28条) ・保証協会社員の特例:保証協会の社員である宅建業者は営業保証金の供託義務が免除される(宅建業法64条の8)
例外
保証協会社員:宅地建物取引業保証協会の社員である宅建業者は営業保証金の供託義務がない ・免許取消し等の場合:免許が取り消された場合、または免許の有効期間が満了した場合、公告手続きを経て営業保証金を取り戻すことができる ・供託金の減額:営業保証金の額が政令で定める額を超える場合、超過額の取戻しが認められる場合がある
比較・対照
営業保証金と弁済業務保証金は取引相手方を保護する二つの制度であり、宅建業者がどちらかを選択する。営業保証金は業者が直接供託し、還付は供託所に対して行う点が異なる。
記憶テクニック
「本店千、支店五百」:本店1,000万円、支店500万円の語呂合わせ ・「ろくかげつ公告」:取戻しには6か月以上の公告期間が必要 ・「供託所に供託、知事に届出」:供託先と届出先の区別
事例で確認

営業保証金26」はこう問われる

宅建業者A(甲県知事免許)は本店と2つの支店を有する。Aは免許を受けた後、営業保証金として1,500万円を供託し、その旨を甲県知事に届け出た。その後、Aの取引相手方BがAに対して売買代金500万円の債権を有することとなった。 Bは営業保証金から還付を受けることができるか。
結論:Bは供託された営業保証金から還付を受けることができる。
営業保証金の供託額は本店1,000万円、支店2つで500万円×2=1,000万円、合計2,000万円が必要である。Aは1,500万円しか供託していないため、供託額が不足している。しかし、供託がなされている限り、還付請求権者は供託金から弁済を受けることができる。Bは取引相手方として還付請求権を有する(宅建業法26条)。
押さえる:供託額が不足していても、供託がある限り還付請求は可能。供託額の計算は本店と支店の合計である点に注意。
宅建業者Aは免許の有効期間が満了するにあたり、営業保証金を取り戻そうとしている。Aは還付を受ける権利を有する者に対し、申し出るべき旨を官報に公告した。公告から5か月後にAは営業保証金の取戻しを請求した。 Aの取戻し請求は認められるか。
結論:公告から6か月を経過していないため、取戻し請求は認められない。
宅建業法28条によれば、営業保証金を取り戻す場合、還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。Aは公告から5か月後に取戻しを請求しており、6か月を経過していない。したがって、Aの取戻し請求は認められない。
押さえる:取戻しには6か月以上の公告期間が必要。期間の満了を待ってから取戻し請求を行うこと。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。条文の数字、期限、手続き等が頻出し、正確な知識が求められる。
解き方のコツ供託金額(本店1,000万円、支店500万円)、公告期間(6か月以上)、還付請求権者の範囲を確実に暗記すること。保証協会社員との関係も整理しておく。
よく問われるパターン
  • 供託金額の計算:本店と支店の数から必要額を計算させる問題
  • 還付請求権者の判定:取引相手方かどうか、債権の種類を問う問題
  • 取戻し手続き:公告期間、公告方法を問う問題
  • 保証協会社員との関係:供託義務の有無を問う問題
  • 届出期限と届出先:供託後の届出義務を問う問題
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 1。免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
よくある質問

営業保証金26について

宅建の「営業保証金26」とは何ですか?
宅建試験「宅建業法」分野の重要テーマ:営業保証金26
「営業保証金26」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
宅建業者は免許を受けた後、本店所在地の供託所に営業保証金を供託しなければならない。
○正解。宅建業法25条により、宅建業者は本店所在地の供託所に営業保証金を供託する義務がある。
営業保証金の額は、本店500万円、支店ごとに250万円である。
×誤り。営業保証金の額は、本店1,000万円、支店ごとに500万円である(宅建業法25条)。
宅建業者が媒介した取引の当事者は、営業保証金から還付を受ける権利を有する。
○正解。宅建業法26条により、宅建業者が媒介した取引の当事者は還付請求権を有する。
「営業保証金26」の覚え方は?
「本店千、支店五百」:本店1,000万円、支店500万円の語呂合わせ ・「ろくかげつ公告」:取戻しには6か月以上の公告期間が必要 ・「供託所に供託、知事に届出」:供託先と届出先の区別
2026年の本試験は 10月18日(日)
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