免許基準
宅建業法の完全解説:宅建業者となるための「宅建免許の申請と免許基準」について解説します。
宅建業法第3条(免許を受ける義務)宅建業法第4条(免許の基準・欠格事由)宅建業法第5条(免許の申請)
重要度: 重要
要点
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宅建業法の完全解説:宅建業者となるための「宅建免許の申請と免許基準」について解説します。
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体系における位置づけ
宅建業法は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その業務の適正な運営と宅地建物取引の公正を確保することを目的とする法律です。免許制度、業務規制、宅建士制度、保証協会、監督処分、罰則などで構成され、宅建業者が守るべきルールを定めています。免許基準は宅建業者となるための入口要件を定める重要な規定です。
ルールの詳細
・免許の種類は国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があり、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣の免許が必要です。
・欠格事由には成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないものが含まれ、判断能力や財産管理能力に問題がある者は免許を受けられません。
・禁錮以上の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない限り免許を受けられません。
・宅建業法、不正競争防止法等の違反により罰金刑に処せられた者は、執行終了から5年間免許を受けることができません。
・免許の有効期間は5年であり、更新を受けなければ期間満了により効力を失います。
・法人の場合、その役員(取締役、監査役等)に欠格事由があると免許を受けられません。
・免許申請には申請書に所定の事項を記載し、登録免許税を納付して免許権者に提出する必要があります。
例外
・成年被後見人等であっても、その事由が後見登記等に登記されていない場合は免許を受けることができます。
・刑の執行猶予期間中であっても、猶予期間満了により刑が確定しなかった場合は5年の経過を待つ必要がありません。
・破産者であっても、復権を得た場合は免許を受けることができます。
比較・対照
免許基準は宅建業者としての適格性を判断する基準です。特に欠格事由の内容、免許の種類と権者、更新の手続を正確に区別することが重要です。
記憶テクニック
・「成被破禁宅不公」:成年被後見人、被保佐人、破産者、禁錮以上の刑、宅建法違反、不正競争防止法違反、公益法人違反の欠格事由を覚える語呂合わせです。
・「5年5年」:禁錮以上の刑と罰金刑の両方とも5年間は免許を受けられないと覚えます。
・「2以上は大臣、1は知事」:事務所が2以上の都道府県にある場合は国土交通大臣免許、1都道府県のみなら知事免許と覚えます。
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
免許基準において、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
免許基準の届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | A:最重要。免許基準は宅建業法の基礎であり、欠格事由の知識は必須です。 |
| 解き方のコツ | 欠格事由の一覧を正確に暗記し、5年の期間制限と起算日を確実に理解してください。絶対的欠格事由と相対的欠格事由の区別も重要です。 |
よく問われるパターン
- 欠格事由に該当するかどうかを判断する正誤問題が頻出します。
- 免許の種類(大臣免許か知事免許)を問う問題が出ます。
- 5年の期間制限に関する計算問題が出ます。
- 法人の役員の欠格事由に関する問題が出ます。
理解度チェック
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Q1No.1
解答: 正解: 2。宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
よくある質問
免許基準について
宅建の「免許基準」とは何ですか?
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