報酬関連26
宅建試験「宅建業法」分野の重要テーマ:報酬関連26
宅建業法第46条(報酬の限度額に関する規定)宅建業法施行規則第16条(報酬の計算方法)宅建業法第48条(報酬受領の禁止)
重要度: 重要
要点
1.宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものを全て掲げたものは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。令和7年試験 問262.宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税免税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。また、貸借の代理又は媒介をする宅地又は建物は長期の空家等には該当しない。令和6年試験 問283.宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。なお、
体系における位置づけ
宅建業法における報酬規定は、宅建業者が取引当事者から受領できる報酬の上限額を定めた重要制度です。特に建物の貸借の媒介における報酬計算は、消費税の取扱いが複雑で、課税事業者と免税事業者で異なる計算方法となります。借賃の1か月分以内という限度額を基準に、消費税を含むか否かで報酬額が変動します。
ルールの詳細
・建物の貸借の媒介の報酬は、借賃の1か月分以内とする。借賃は消費税等相当額を含まない金額が基準となる。
・課税事業者は、報酬額に消費税相当額を上乗せして受領できる。報酬×1.1で計算する。
・免税事業者は、報酬額に消費税相当額を上乗せできない。報酬額そのものが受領限度額となる。
・貸主側と借主側で別々の宅建業者が媒介する場合、それぞれが借賃の1か月分以内の報酬を受領できる。
・同一の宅建業者が貸主・借主双方から報酬を受領する場合、合計で借賃の1か月分以内に制限される。
・広告料は報酬とは別に受領可能。ただし、広告の依頼があった場合に限る。
例外
・長期の空家等に該当する建物の貸借の媒介については、特例として報酬限度額が異なる場合がある。
・国土交通大臣の定める額を超える報酬を受領することは、当事者間の合意があっても禁止される。
・報酬額の表示がない場合や、法外な報酬を要求した場合は、宅建業法違反となる。
比較・対照
課税事業者と免税事業者の最大の違いは消費税の上乗せ可否。貸借の報酬は借賃1か月分が基準で、売買とは計算方法が異なる。別々の業者が媒介する場合、それぞれが限度額まで受領可能。
記憶テクニック
・「課税は+10%、免税はそのまま」:課税事業者は消費税10%を上乗せできるが、免税事業者はそのままの金額が限度。
・「貸借は1か月、売買は段階的」:貸借の報酬は借賃1か月分、売買は売買代金に応じた段階的計算。
・「双方媒介は合算、別々媒介は別々」:同一業者が双方媒介する場合は合算で1か月分、別々の業者ならそれぞれが1か月分まで受領可能。
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
報酬関連26において、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
報酬関連26の届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。
報酬関連26の適用除外規定を見落としがちなので、条文をしっかり確認しましょう。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | A:最重要。宅建業法の中でも確実に得点すべき基本的事項。計算問題として出題されやすく、正解すれば確実な得点源となる。 |
| 解き方のコツ | まず課税事業者か免税事業者かを確認し、消費税の上乗せ可否を判断すること。借賃が消費税等相当額を含まない金額であることに注意。計算は慎重に。 |
よく問われるパターン
- 課税事業者と免税事業者の組み合わせで、それぞれの報酬限度額を問う問題
- 借賃の金額から報酬限度額を計算させる問題
- 同一業者が双方媒介する場合と別々の業者が媒介する場合の違いを問う問題
- 違法な報酬受領か否かを判断させる問題
理解度チェック
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Q1No.1
解答: 正解: 1。免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
よくある質問
報酬関連26について
宅建の「報酬関連26」とは何ですか?
宅建試験「宅建業法」分野の重要テーマ:報酬関連26
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本試験では過去 37 年間で 0 回、0 年分で出題されています。出題傾向は「出題なし」。
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