媒介契約
媒介契約とは、宅建業者が依頼者から物件の売買・交換・貸借の仲介を依頼された際に締結する契約です。依頼者の保護と情報の適正な流通を図るため、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類が定められており、それぞれ他業者への依頼可否、自己発見取引の可否、指定流通機構への登録義務、報告義務などが異なります。
宅建業法第34条の2(媒介契約の締結等)宅建業法第34条の3(指定流通機構への登録)宅建業法第34条の4(業務処理状況の報告)
重要度: 重要
要点
媒介契約とは、宅建業者が依頼者から物件の売買・交換・貸借の仲介を依頼された際に締結する契約です。依頼者の保護と情報の適正な流通を図るため、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類が定められており、それぞれ他業者への依頼可否、自己発見取引の可否、指定流通機構への登録義務、報告義務などが異なります。
体系における位置づけ
宅建業法は、宅地建物取引業を営む者について必要な規制を行い、その業務の適正な運営と宅地建物取引の公正を確保するとともに、取引当事者の利益を保護することを目的とする法律です。媒介契約は、宅建業者が売買・交換・貸借の仲介を行う際の基本的な契約形態を規定しており、業者と依頼者の権利義務を明確にする重要な制度です。
ルールの詳細
・一般媒介契約は依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介を依頼することができ、指定流通機構への登録は努力義務にとどまります。
・専任媒介契約は依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介を依頼できず、業者は指定流通機構に7日以内に登録しなければなりません。
・専属専任媒介契約は専任媒介の要件に加え、依頼者が自ら発見した相手方と取引することもできません。
・専任媒介契約では業者は依頼者に2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上、業務処理状況を報告しなければなりません。
・媒介契約は書面で締結しなければならず、有効期間は3ヶ月を超える特約を除き3ヶ月とされます。
・指定流通機構への登録は、専任媒介で契約締結から7日以内、専属専任媒介で5日以内に行わなければなりません。
・専任媒介・専属専任媒介において、登録すべき事項には物件の所在地・種類・規模、価格、取引の種類などが含まれます。
例外
・依頼者が他の宅建業者に依頼することを禁止する特約をした一般媒介契約を「明示型一般媒介契約」といい、この場合他業者への依頼はできません。
・専任媒介・専属専任媒介であっても、依頼者が登録を望まない旨の申出をした場合は登録しなくてもよいとされています。
・有効期間を3ヶ月より長くする特約をした場合、その期間が有効となりますが、依頼者はいつでも解約できます。
比較・対照
3種類の媒介契約は、他業者依頼可否、自己発見取引可否、登録期限(5日/7日)、報告頻度(1週/2週)で区別します。専属専任媒介が最も制限が厳しく、業者の独占性が高い代わりに義務も重くなります。
記憶テクニック
・「専属は5日1週で超厳格、専任は7日2週で普通」- 専属専任媒介の登録期限5日・報告1週、専任媒介の登録期限7日・報告2週をセットで覚える
・「一般は自由、専任は他業者禁止、専属は自分も禁止」- 3種類の制限の強さを段階的に覚える
事例で確認
「媒介契約」はこう問われる
宅建業者Aが売主Bから専任媒介契約を締結した。Bは自ら知人Cを発見し、Cと直接売買契約を締結した。AはBに対し、媒介報酬を請求できるか。 この場合、AはBに媒介報酬を請求できるか?
結論:AはBに媒介報酬を請求できません。
専任媒介契約においては、依頼者が自ら発見した相手方と直接取引することは認められています。宅建業法第34条の2第4項は、専属専任媒介契約についてのみ自己発見取引を禁止しており、専任媒介契約にはこの規定が適用されません。したがって、Bの行為は適法です。
押さえる:専任媒介と専属専任媒介の自己発見取引の可否の違いを正確に理解することが重要です。
宅建業者Aが売主Bと専属専任媒介契約を締結した。Aは契約締結後7日目に指定流通機構への登録を行った。この登録時期は適法か。 この登録時期は宅建業法に違反しないか?
結論:Aの登録時期は法違反です。
専属専任媒介契約においては、宅建業法第34条の3第1項により、媒介契約を締結した日から5日以内に指定流通機構に登録しなければなりません。Aは7日目に登録しており、法定期限を超過しています。これは法違反となります。
押さえる:専属専任媒介は5日以内、専任媒介は7日以内という登録期限の違いを正確に覚える必要があります。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 毎年複数回出題 |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 42 回・33 年分・最新 2025 年 |
| 重要度 | A:最重要 - 媒介契約は宅建業法の中でも頻出テーマであり、3種類の違いを問う問題が繰り返し出題されます。 |
| 解き方のコツ | 「専属専任=5日・1週」「専任=7日・2週」という数字のセットで覚え、自己発見取引ができるのは専任媒介までという階層構造を理解すれば確実に得点できます。 |
よく問われるパターン
- 3種類の媒介契約の違いを問う正誤判定問題
- 指定流通機構への登録期限を問う問題
- 報告義務の頻度と方法を問う問題
- 自己発見取引の可否を問う問題
- 媒介契約書の記載事項を問う問題
関連過去問
この論点が問われた本試験
本試験 37 年分から、「媒介契約」に関連する過去問をピックアップしました。
理解度チェック
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解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。
Q1【2025年 問39】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:4
AがBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aは、当該中古住宅の取引の申込みの受付に関する状況を指定流通機構に登録しなければならない。
【解説】解説 したがって正しい記述は[4]です。
Q2【2024年 問32】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:3
Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。
【解説】解説 したがって正しい記述は[3]です。
よくある質問
媒介契約について
宅建の「媒介契約」とは何ですか?
媒介契約とは、宅建業者が依頼者から物件の売買・交換・貸借の仲介を依頼された際に締結する契約です。依頼者の保護と情報の適正な流通を図るため、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類が定められており、それぞれ他業者への依頼可否、自己発見取引の可否、指定流通機構への登録義務、報告義務などが異なります。
「媒介契約」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 42 回、33 年分で出題されています。出題傾向は「毎年複数回出題」です。
一般媒介契約において、宅建業者は指定流通機構への登録を必ず行わなければならない。
誤り。一般媒介契約において指定流通機構への登録は努力義務であり、登録義務は発生しません。登録義務があるのは専任媒介契約と専属専任媒介契約のみです。
専任媒介契約では、依頼者は自ら発見した相手方と直接取引することができる。
正しい。専任媒介契約では自己発見取引が認められています。自己発見取引が禁止されるのは専属専任媒介契約のみです。
専属専任媒介契約の有効期間は、特約がない限り2ヶ月とされる。
誤り。媒介契約の有効期間は、特約がない限り3ヶ月とされます。専属専任媒介契約であっても同様です。
「媒介契約」の覚え方は?
「専属は5日1週で超厳格、専任は7日2週で普通」- 専属専任媒介の登録期限5日・報告1週、専任媒介の登録期限7日・報告2週をセットで覚える
・「一般は自由、専任は他業者禁止、専属は自分も禁止」- 3種類の制限の強さを段階的に覚える
次の一歩
この論点を、定着させる
2026年の本試験は 10月18日(日)
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