宅建コーチ
宅建業法毎年複数回出題過去 37 年で 33 回出題

保証協会

保証協会制度は、宅建業者が個別に営業保証金を供託する代わりに、保証協会に加入して社員となることで、保証協会が一括して弁済業務保証金を供託し、取引当事者を保護する制度です。宅建業法第64条の2以下に規定され、宅建業者の経済的負担軽減と取引当事者保護の両立を図る趣旨です。

宅建業法第64条の2(保証協会の指定)宅建業法第64条の3(社員の義務)宅建業法第64条の4(弁済業務保証金の額)

重要度: 重要

要点
1.営業保証金及び宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。令和6年試験 問362.宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。令和5年試験 問443.宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。令和4年試験 問394.宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。令和3年12月試験 問395.宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。令和3年10月試験 問316.宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。令和2年12月試験 問307.宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。令和2年10月試験 問368.宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはど
体系における位置づけ
宅建業法における保証協会制度は、宅建業者が供託すべき営業保証金に代わる制度として設けられています。宅建業者は営業保証金の供託または保証協会への加入を選択でき、保証協会に加入した業者は社員となり、営業保証金の供託が不要となります。保証協会は弁済業務保証金を供託し、取引当事者を保護する仕組みです。
ルールの詳細
保証協会に加入した宅建業者は社員となり、営業保証金の供託が不要となります。ただし、保証協会に加入していない宅建業者は営業保証金を供託する必要があります。 ・社員は保証協会に対し、負担金を納付する義務を負います。負担金の額は保証協会の定款で定められます。 ・保証協会は主たる事務所の所在地を管轄する法務局等に弁済業務保証金を供託します。その額は社員数に応じて計算されます。 ・取引当事者は、社員である宅建業者との取引により生じた債権について、保証協会に対し弁済業務保証金からの弁済を請求できます。 ・保証協会は、弁済業務保証金を還付した場合、当該社員に対し求償権を行使できます。 ・社員が保証協会から除名された場合、その旨を免許権者に届け出る必要があります。
例外
保証協会の社員でない宅建業者は、営業保証金の供託が必要であり、弁済業務保証金制度の適用はありません。 ・弁済業務保証金が還付され、その額が政令で定める額に不足する場合、保証協会は不足額を供託する必要があります。 ・社員が負担金を納付しない場合、保証協会は当該社員を除名することができます。
比較・対照
保証協会制度と営業保証金制度は選択的関係にあります。保証協会加入業者は供託義務が免除される代わりに負担金納付義務を負い、取引当事者は保証協会に対して還付請求を行います。
記憶テクニック
「保協社員は負担金、営業保証金は免除」→保証協会の社員は負担金を納付し、営業保証金の供託は免除される ・「弁済業務は協会に、還付請求は供託所」→弁済業務保証金は保証協会に請求、営業保証金は供託所に請求
事例で確認

保証協会」はこう問われる

A社は宅建業者であり、保証協会の社員となっています。A社がBとの間で建物の売買媒介を行った際、A社の債務不履行によりBに損害を与えました。Bは誰に対して請求できるか。 Bはどの主体に対してどのような請求ができるか。
結論:Bは保証協会に対して弁済業務保証金からの弁済を請求できます。
保証協会の社員である宅建業者との取引により生じた債権について、取引当事者は保証協会に対し弁済業務保証金からの弁済を請求できます(宅建業法第64条の5)。Bは保証協会に対して弁済業務保証金からの弁済を請求することができます。また、A社に対しても直接損害賠償請求が可能です。
押さえる:保証協会の社員との取引における被害者は、保証協会に対して直接請求が可能です。
保証協会の社員であるC社が、保証協会に対して負担金を納付しませんでした。保証協会はどのような措置をとることができるか。 保証協会はC社に対してどのような措置をとれるか。
結論:保証協会はC社を除名することができます。
宅建業法第64条の3第2項により、社員が負担金を納付しない場合、保証協会は当該社員を除名することができます。除名した場合、保証協会はその旨を免許権者に届け出る必要があります。除名されたC社は、営業保証金を供託しなければなりません。
押さえる:負担金不納付は除名事由となります。除名後は営業保証金の供託が必要です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度毎年複数回出題
出題実績過去 37 年で 33 回・31 年分・最新 2023 年
重要度A:最重要。令和元年度以降、ほぼ毎年出題されており、営業保証金制度との比較理解が不可欠です。
解き方のコツ営業保証金制度との比較表を作成し、供託義務者、供託額、還付請求先、届出義務等を整理して覚えることが得点への近道です。
よく問われるパターン
  • 社員の義務(負担金納付等)の正誤判定問題
  • 弁済業務保証金の還付請求の手続・要件に関する問題
  • 保証協会の社員と非加入業者の義務の比較問題
  • 除名処分の効果・届出義務に関する問題
関連過去問

この論点が問われた本試験

本試験 37 年分から、「保証協会」に関連する過去問をピックアップしました。

理解度チェック

この論点を、確かめる

解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。

Q1No.1
解答: 正解: 2。自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるまで、契約を締結することはできない。
よくある質問

保証協会について

宅建の「保証協会」とは何ですか?
保証協会制度は、宅建業者が個別に営業保証金を供託する代わりに、保証協会に加入して社員となることで、保証協会が一括して弁済業務保証金を供託し、取引当事者を保護する制度です。宅建業法第64条の2以下に規定され、宅建業者の経済的負担軽減と取引当事者保護の両立を図る趣旨です。
「保証協会」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 33 回、31 年分で出題されています。出題傾向は「毎年複数回出題」です。
保証協会の社員である宅建業者は、営業保証金を供託する必要がない。
○正解。保証協会の社員となった宅建業者は、営業保証金の供託義務が免除されます(宅建業法第64条の3第1項)。
保証協会の社員は、保証協会に対して負担金を納付する義務を負う。
○正解。社員は保証協会に対し、負担金を納付する義務を負います(宅建業法第64条の3第2項)。
取引当事者は、保証協会の社員である宅建業者との取引により生じた債権について、供託所に対して還付請求をすることができる。
×誤り。取引当事者は保証協会に対して弁済業務保証金からの弁済を請求します。供託所に対する還付請求は営業保証金制度の場合です。
「保証協会」の覚え方は?
「保協社員は負担金、営業保証金は免除」→保証協会の社員は負担金を納付し、営業保証金の供託は免除される ・「弁済業務は協会に、還付請求は供託所」→弁済業務保証金は保証協会に請求、営業保証金は供託所に請求
2026年の本試験は 10月18日(日)
保証協会を、そのまま過去問で確かめる
無料で登録して始める →Google なら 10 秒・カード不要・いつでも退会できます