報酬額の計算
宅建業法解説:宅建業者が受け取ることができる「報酬額」の計算方法について解説していきます。令和元年10月の消費税の増税に伴って、税率だけでなく計算式自体に大きな変更があります。より詳しい解説はこちら:報酬限度額の完全解説
宅建業法第46条(報酬の限度額に関する規定)宅建業法施行規則第16条(報酬限度額の具体的計算方法)宅建業法第47条(禁止行為としての不当高額報酬の受領)
重要度: 重要
要点
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宅建業法解説:宅建業者が受け取ることができる「報酬額」の計算方法について解説していきます。令和元年10月の消費税の増税に伴って、税率だけでなく計算式自体に大きな変更があります。より詳しい解説はこちら:報酬限度額の完全解説
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体系における位置づけ
宅建業法は、宅地建物取引業を営む者について必要な規制を行うことで、取引の公正を確保し、宅地及び建物の取引の適正化を図ることを目的とする法律です。業者の免許、業務規制、宅建士制度、保証制度、監督・罰則などから構成されます。報酬規制は業務規制の中核をなし、消費者保護の観点から重要な位置を占めています。
ルールの詳細
・売買・交換の媒介報酬は、対価額に応じた累進課税的方式で計算し、200万円以下は5%、200万円超400万円以下は4%、400万円超は3%の上限率を適用する。
・賃貸借の媒介報酬は、借賃(月額)の1ヶ月分以内が上限であり、これに消費税を加えた額まで受領可能である。
・令和元年10月1日以降、報酬限度額には消費税相当額を加算し、税率10%の場合は限度額×1.1が上限となる。
・売主が宅建業者である場合、売主と買主の双方から報酬を受領することはできない(双方代理の禁止)。
・報酬は契約成立時に初めて請求でき、契約不成立の場合は原則として報酬を請求できない。
・一団の宅地建物の分譲における報酬は、個別の取引として計算せず、特例として一律の計算方法が適用される場合がある。
例外
・一団の宅地又は建物の分譲(宅地建物取引業法施行規則第16条第2項)については、特例として売買代金の合計額に応じて計算する。
・農地の売買等、宅建業法の対象とならない取引については、報酬限度額の規制は適用されない。
・宅建業者間の取引においては、報酬限度額の規制は適用されない(ただし消費者保護の観点から議論あり)。
比較・対照
売買と賃貸借では計算方法が根本的に異なり、売買は累進方式、賃貸借は借賃の1ヶ月分が上限。消費税増税後は計算式が変更され、速算式を活用する。
記憶テクニック
・「ごよんさん」で5・4・3%。200万円以下は5%、200万円超400万円以下は4%、400万円超は3%と覚える。
・「賃貸は一月」で、賃貸借の報酬上限は家賃1ヶ月分と覚える。
・「令和元年からは×1.1」で、消費税込みの計算は1.1倍と覚える。
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
報酬額の計算において、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
報酬額の計算の届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | A:最重要。計算問題として確実に得点すべき項目。宅建業法の中でも配点が高く、実務でも必須知識。 |
| 解き方のコツ | 累進方式の各段階の上限率(5%、4%、3%)を暗記し、速算式を活用する。消費税加算(×1.1)を忘れないこと。計算問題は必ず解いて得点する。 |
よく問われるパターン
- 売買代金を示し、報酬限度額を問う計算問題。累進方式の正確な計算が求められる。
- 賃貸借の媒介報酬の上限額を問う問題。月額家賃から計算させる。
- 消費税を含めた報酬限度額を問う問題。税率の違いに注意。
- 報酬の受領時期や相手方に関する正誤判定問題。
理解度チェック
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Q1No.1
解答: 正解: 2。自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるまで、契約を締結することはできない。
よくある質問
報酬額の計算について
宅建の「報酬額の計算」とは何ですか?
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