事務所以外の場所
宅建業法解説:宅建業は事務所だけで行われているわけではありません。案内所やモデルルームなどでも営業活動が行われています。しかし、それぞれの宅建業者がモデルルームなどの催し場を好き勝手に設けて営業活動ができるはずもありません。ここではそれら「事務所以外の場所」の規制について解説していきます。より詳しい解説はこちら:案内所等の完全解説
宅建業法第10条(案内所等の届出)宅建業法第11条(標識の掲示義務)宅建業法第48条(名義貸しの禁止)
重要度: 重要
要点
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宅建業法解説:宅建業は事務所だけで行われているわけではありません。案内所やモデルルームなどでも営業活動が行われています。しかし、それぞれの宅建業者がモデルルームなどの催し場を好き勝手に設けて営業活動ができるはずもありません。ここではそれら「事務所以外の場所」の規制について解説していきます。より詳しい解説はこちら:案内所等の完全解説
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体系における位置づけ
宅建業法は、宅地建物取引業者の業務運営に関する法律です。事務所規制、業者規制、取引規制、保証規制などから構成されます。事務所以外の場所に関する規制は、業者が本拠以外で営業活動を行う際のルールを定めたもので、事務所規制の一部として位置づけられます。
ルールの詳細
・案内所等を設置したときは、その日から10日以内に、その案内所等の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない(宅建業法第10条第1項)。
・届出には、案内所等の所在地、設置期間、業務の種類などを記載した届出書を提出する必要がある。
・案内所等には、事務所と同様に、標識を掲示しなければならない(宅建業法第11条)。
・案内所等には、専任の宅建士を置く必要はない。事務所とは異なり、常時勤務する宅建士の配置は義務付けられていない。
・案内所等で重要事項説明を行う場合は、宅建士が行う必要があるため、宅建士が立ち会うことはある。
・届出をした事項に変更があった場合も、変更の日から10日以内に届出が必要である。
・案内所等を廃止した場合も、廃止の日から10日以内にその旨を届け出なければならない。
例外
・期間が1ヶ月以内で一時的に設ける案内所等であって、国土交通省令で定めるものは、届出を要しない(宅建業法第10条第1項ただし書)。
・一時的な案内所等であっても、標識の掲示義務は免除されない。
・事務所の所在地と同一の建物内に設ける案内所等は、事務所の一部とみなされ、別途の届出は不要とされる。
・他の宅建業者の事務所内に案内所等を設ける場合は、名義貸しに該当しないよう注意が必要である。
比較・対照
事務所と案内所等の最大の違いは、専任宅建士の配置義務の有無です。事務所には必須ですが、案内所等には不要。ただし、標識の掲示義務は両方にあり、届出期限も10日以内で共通です。
記憶テクニック
・「案内所は10日で届出、専任は不要」:案内所等の届出は10日以内、専任宅建士は不要と覚える。
・「一時的1ヶ月、届出は不要」:1ヶ月以内の一時的な案内所等は届出不要と覚える。
・「標識は共通、専任は事務所だけ」:標識は事務所も案内所も共通して必要、専任宅建士は事務所だけに必要。
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
事務所以外の場所において、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
事務所以外の場所の届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。
事務所以外の場所の適用除外規定を見落としがちなので、条文をしっかり確認しましょう。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | B:重要。事務所との違いが問われることが多く、届出期限や専任宅建士の要否は確実に押さえるべき。 |
| 解き方のコツ | 「10日以内の届出」「専任宅建士は不要」「1ヶ月以内の一時的なものは届出不要」「標識は必要」の4点を確実に暗記する。事務所との比較表を作成して整理すると効果的。 |
よく問われるパターン
- 案内所等の届出義務の有無を問う問題(期間や要件に着目)
- 事務所と案内所等の違いを問う問題(専任宅建士の配置義務の有無)
- 届出の期限と届出先を問う問題
- 標識の掲示義務の適用を問う問題
- 届出不要の例外規定を問う問題
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Q1No.1
解答: 正解: 2。宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
よくある質問
事務所以外の場所について
宅建の「事務所以外の場所」とは何ですか?
宅建業法解説:宅建業は事務所だけで行われているわけではありません。案内所やモデルルームなどでも営業活動が行われています。しかし、それぞれの宅建業者がモデルルームなどの催し場を好き勝手に設けて営業活動ができるはずもありません。ここではそれら「事務所以外の場所」の規制について解説していきます。より詳しい解説はこちら:案内所等の完全解説
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