宅建士のメイン業務である重要事項の説明に関する解説の完全版
宅建業法の完全解説:「重要事項の説明(35条書面記載事項)」について解説します。宅建業法の一番のヤマ場です。
宅建業法第35条(重要事項の説明)宅建業法第35条の2(重要事項説明書の記載事項)宅建業法施行規則第16条の2(重要事項説明書の記載事項の細目)
重要度: 頻出
要点
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宅建業法の完全解説:「重要事項の説明(35条書面記載事項)」について解説します。宅建業法の一番のヤマ場です。
2021年10月に告知指針が公表されました!(2022年の宅建試験から出題範囲) ①対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死は、経過時間に関わらず告知しなくてよい ②対象不動産と通常使用する共用部での①以外の死、特殊清掃等が行われた①の死については、3年が経過すれば告知しなくてよい ③対象不動産のお隣や通常使用しない共用部での①以外の死、特殊清掃等が行われた①の死については、経過時間に関わらず告知しなくてよい それぞれのポイントですが、 ①自然死と事故(転倒、お餅を詰まらせたなど)は告知義務なし! ②自殺や殺人、長時間放置された孤独死などは3年まで告知義務あり!(よく使う共用部も) ③隣の家や部屋、使用されていない共用部で何かあっても告知義務なし! ただし例外として、上記の告知義務がないとされるケースでも事件性・周知性・社会に与える影響等が特に高い事案、取引の判断に重要な影響を及ぼすと思われる場合は告げる必要があるとされています(問われたら正直に回答する)。何がどこまで事件性が高いと言えるのか、取引の判断に重要な影響とは何かなどはケースバイケースとなりますので、具体例ではなく規定通りの文言を交えてそのまま出題されると思います。①~③と例外を正確に覚えておきましょう! 告知義務があるのは居住用物件だけ(=事務所や店舗は告知義務なし) 、上記の3年とは貸借だけ(=売買は期間制限なく告知必要)という点も覚えておいてください。宅建業法自体の改正・新規定ではなくあくまでもガイドラインですので、具体的な出題は実際の事例が出てきたしばらく先となり、この2点の方が先に出題される可能性が高いと思います。
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体系における位置づけ
宅建業法は宅地建物取引業を営む者に対する規制を定めた法律です。免許制度、業務規制、宅建士制度、保証規制などから構成され、中でも業務規制の中核をなすのが重要事項の説明(35条)と契約締結時の書面交付(37条)です。これらは取引の公正と消費者保護を目的としています。
ルールの詳細
・説明義務者は宅建士であり、宅建士証を提示した上で説明を行う必要がある。宅建士でない従業員が説明することは宅建業法違反となる。
・説明の時期は契約締結前であり、契約後に説明しても法的義務を果たしたことにはならない。ただし、37条書面と同時でも契約締結前であれば有効。
・説明の方法は書面(重要事項説明書)を交付して行う。口頭のみの説明では不十分であり、書面の交付が必須である。
・説明を受ける相手方は契約の相手方または代理を委託した者。媒介の場合は依頼者双方に対して説明義務が生じる。
・記載事項には法令に基づく制限、権利関係、支払金額、契約解除等が含まれ、2022年からは心理的瑕疵に関する告知基準も適用されている。
・重要事項説明書には説明した宅建士が署名押印する必要があり、これにより説明責任の所在が明確になる。
例外
・一団の宅地建物の分譲で、全戸について同一の重要事項がある場合、一括して説明することが認められている(一括説明)。ただし個別の事情がある場合は個別説明が必要。
・事務所・店舗等の非居住用物件については、心理的瑕疵(自殺・殺人等)の告知義務がない。居住用物件のみが告知対象となる。
・貸借の場合、心理的瑕疵の告知は3年で消滅するが、売買の場合は期間の制限なく告知義務が継続する。
比較・対照
35条書面は契約前の「情報提供」であり宅建士が説明、37条書面は契約時の「記録」であり宅建士の関与は不要。心理的瑕疵は売買では無期限、貸借では3年で告知義務が消滅する点を区別すること。
記憶テクニック
・「さ35(さご)」→35条は契約「さ」い(前)に「ご」説明。37条は契約時。
・「心理的瑕疵は自殺・殺人・孤独死だけ、自然死はOK」→「じさつ・さつじん・こどくし」の3つだけ覚える。
・「売買は無期限、貸借は3年」→「うりばいはむげん(売り場は無限)」「たいしゃくはさんねん(貸借は3年)」
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
宅建士のメイン業務である重要事項の説明に関する解説の完全版において、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
宅建士のメイン業務である重要事項の説明に関する解説の完全版の届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | A:最重要。宅建士の独占業務であり、試験でも必ず得点すべき分野。 |
| 解き方のコツ | 35条と37条の比較表を作成して暗記すること。心理的瑕疵の告知基準は「自然死は告知不要」「自殺・殺人は3年(貸借)」「居住用のみ対象」の3点を確実に覚えること。 |
よく問われるパターン
- 35条書面と37条書面の記載事項の違いを問う問題。どちらに記載が必要かを選択させる形式が多い。
- 説明義務者を問う問題。宅建士でない者が説明した場合の違法性を問う。
- 説明の時期を問う問題。契約締結前か後かで適法性が変わる。
- 心理的瑕疵の告知義務の有無を問う問題。自然死・自殺・殺人の区別、居住用・非居住用の区別。
- 記載事項の具体的な内容を問う問題。法令制限、権利関係等の記載要否。
理解度チェック
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Q1No.1
解答: 正解: 1。免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
Q2No.1
解答: 正解: 4。宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。
よくある質問
宅建士のメイン業務である重要事項の説明に関する解説の完全版について
宅建の「宅建士のメイン業務である重要事項の説明に関する解説の完全版」とは何ですか?
宅建業法の完全解説:「重要事項の説明(35条書面記載事項)」について解説します。宅建業法の一番のヤマ場です。
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