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宅建士のメイン業務である重要事項の説明に関する解説の完全版

宅建業法35条は、宅建業者が契約の相手方等に対し、契約の前に重要事項を書面で説明することを義務付けています。この説明は必ず宅建士が行わなければならず、宅建士でない従業員が行うことはできません。目的は、取引の相手方に物件や取引条件に関する正確な情報を提供し、不動産取引における情報の非対称性を解消して消費者を保護することにあります。

宅建業法第35条(重要事項の説明)宅建業法第35条の2(重要事項説明書の記載事項)宅建業法施行規則第16条の2(重要事項説明書の記載事項の細目)

重要度: 頻出

要点
宅建業法35条は、宅建業者が契約の相手方等に対し、契約の前に重要事項を書面で説明することを義務付けています。この説明は必ず宅建士が行わなければならず、宅建士でない従業員が行うことはできません。目的は、取引の相手方に物件や取引条件に関する正確な情報を提供し、不動産取引における情報の非対称性を解消して消費者を保護することにあります。
体系における位置づけ
宅建業法は宅地建物取引業を営む者に対する規制を定めた法律です。免許制度、業務規制、宅建士制度、保証規制などから構成され、中でも業務規制の中核をなすのが重要事項の説明(35条)と契約締結時の書面交付(37条)です。これらは取引の公正と消費者保護を目的としています。
ルールの詳細
説明義務者は宅建士であり、宅建士証を提示した上で説明を行う必要がある。宅建士でない従業員が説明することは宅建業法違反となる。 ・説明の時期は契約締結前であり、契約後に説明しても法的義務を果たしたことにはならない。ただし、37条書面と同時でも契約締結前であれば有効。 ・説明の方法は書面(重要事項説明書)を交付して行う。口頭のみの説明では不十分であり、書面の交付が必須である。 ・説明を受ける相手方は契約の相手方または代理を委託した者。媒介の場合は依頼者双方に対して説明義務が生じる。 ・記載事項には法令に基づく制限、権利関係、支払金額、契約解除等が含まれ、2022年からは心理的瑕疵に関する告知基準も適用されている。 ・重要事項説明書には説明した宅建士が署名押印する必要があり、これにより説明責任の所在が明確になる。
例外
一団の宅地建物の分譲で、全戸について同一の重要事項がある場合、一括して説明することが認められている(一括説明)。ただし個別の事情がある場合は個別説明が必要。 ・事務所・店舗等の非居住用物件については、心理的瑕疵(自殺・殺人等)の告知義務がない。居住用物件のみが告知対象となる。 ・貸借の場合、心理的瑕疵の告知は3年で消滅するが、売買の場合は期間の制限なく告知義務が継続する。
比較・対照
35条書面は契約前の「情報提供」であり宅建士が説明、37条書面は契約時の「記録」であり宅建士の関与は不要。心理的瑕疵は売買では無期限、貸借では3年で告知義務が消滅する点を区別すること。
記憶テクニック
「さ35(さご)」→35条は契約「さ」い(前)に「ご」説明。37条は契約時。 ・「心理的瑕疵は自殺・殺人・孤独死だけ、自然死はOK」→「じさつ・さつじん・こどくし」の3つだけ覚える。 ・「売買は無期限、貸借は3年」→「うりばいはむげん(売り場は無限)」「たいしゃくはさんねん(貸借は3年)」
事例で確認

宅建士のメイン業務である重要事項の説明に関する解説の完全版」はこう問われる

宅建業者Aが、マンションの売買媒介において、重要事項説明書を契約締結当日に作成し、契約書への署名押印と同時に買主に交付して説明した。説明は宅建士Bが行い、宅建士証も提示した。 この重要事項の説明は適法か?
結論:適法ではない。35条違反となる。
35条の重要事項説明は「契約締結前」に行う必要がある。契約書への署名押印と同時ということは、契約成立と同時であり、契約締結前とはいえない。したがって、法的義務を果たしたことにならない。また、契約後に説明しても義務違反となる。
押さえる:重要事項の説明は必ず契約締結前に行うこと。契約当日でも、署名押印の前に説明を完了させる必要がある。
宅建業者Cが、賃貸アパートの媒介において、5年前に前の入居者が自然死した事実を、新規入居者に説明しなかった。特殊清掃は行われている。 この説明しなかった対応は適切か?
結論:適切である。告知義務はない。
2021年10月の告知ガイドラインでは、自然死・日常生活の中での不慮の死は、経過時間に関わらず告知しなくてよいとされている。特殊清掃が行われている場合はなおさらである。また、貸借の場合は3年経過で告知義務が消滅するが、そもそも自然死は告知対象外である。
押さえる:自然死は告知義務の対象外。自殺・殺人・孤独死(長時間放置)のみが告知対象となる。貸借では3年で告知義務消滅。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。宅建士の独占業務であり、試験でも必ず得点すべき分野。
解き方のコツ35条と37条の比較表を作成して暗記すること。心理的瑕疵の告知基準は「自然死は告知不要」「自殺・殺人は3年(貸借)」「居住用のみ対象」の3点を確実に覚えること。
よく問われるパターン
  • 35条書面と37条書面の記載事項の違いを問う問題。どちらに記載が必要かを選択させる形式が多い。
  • 説明義務者を問う問題。宅建士でない者が説明した場合の違法性を問う。
  • 説明の時期を問う問題。契約締結前か後かで適法性が変わる。
  • 心理的瑕疵の告知義務の有無を問う問題。自然死・自殺・殺人の区別、居住用・非居住用の区別。
  • 記載事項の具体的な内容を問う問題。法令制限、権利関係等の記載要否。
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 1。免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
Q2No.1
解答: 正解: 4。宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。
よくある質問

宅建士のメイン業務である重要事項の説明に関する解説の完全版について

宅建の「宅建士のメイン業務である重要事項の説明に関する解説の完全版」とは何ですか?
宅建業法35条は、宅建業者が契約の相手方等に対し、契約の前に重要事項を書面で説明することを義務付けています。この説明は必ず宅建士が行わなければならず、宅建士でない従業員が行うことはできません。目的は、取引の相手方に物件や取引条件に関する正確な情報を提供し、不動産取引における情報の非対称性を解消して消費者を保護することにあります。
「宅建士のメイン業務である重要事項の説明に関する解説の完全版」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
重要事項の説明は、宅建業者であれば誰が行ってもよい。
誤り。重要事項の説明は必ず宅建士が行わなければならない。宅建士でない従業員が説明することは宅建業法違反となる。
重要事項説明書の交付は、契約締結後であればいつでもよい。
誤り。重要事項説明書は契約締結前に交付し、説明しなければならない。契約後の交付では法的義務を果たしたことにならない。
貸借物件において、前の入居者が自殺した事実は、3年経過すれば告知する必要がない。
正解。貸借の場合、心理的瑕疵(自殺・殺人等)の告知義務は3年で消滅する。ただし、売買の場合は期間の制限なく告知が必要。
「宅建士のメイン業務である重要事項の説明に関する解説の完全版」の覚え方は?
「さ35(さご)」→35条は契約「さ」い(前)に「ご」説明。37条は契約時。 ・「心理的瑕疵は自殺・殺人・孤独死だけ、自然死はOK」→「じさつ・さつじん・こどくし」の3つだけ覚える。 ・「売買は無期限、貸借は3年」→「うりばいはむげん(売り場は無限)」「たいしゃくはさんねん(貸借は3年)」
2026年の本試験は 10月18日(日)
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